児童育成関係団体
更新日:令和6年5月15日
子ども育成課では、児童センター事業のない日時に児童センターの施設を利用する団体のうち、子どもの健全育成のために活動する団体に対して登録制度を取り入れています。
登録できる団体の基準
以下の項目を全て満たしていることが条件となります。
- 自主的、主体的に運営し活動している団体であること
- 継続的且つ、計画的に児童の健全育成に関する活動を主たる目的とする団体であること
- 小・中学生で構成される団体は、必ず代表の方が成人であること
- 政治的、宗教的、営利的活動を行なわない団体であること
- 構成人数が5名以上で、過半数が品川区内に在住していること
- 代表の方が品川区内に在住していること
- 活動の場および活動の本拠としての連絡先が品川区内にあること
注意
- 非営利な活動であっても、会費が高額である団体は児童育成関係団体の活動としては認められません。
- 家族だけで構成されている団体は登録できません。
児童育成関係団体として認められない例
以下に該当する場合は児童育成関係団体としては認められません。
- 会の運営を講師(先生)に依存し、月謝または授業料を徴収する団体
- 団体活動の一環として、ワークショップやイベント等を開催する目的で児童センターを会場として利用し、会員以外の不特定の人を集め、会費を別途徴収している団体
児童育成関係団体の種別について
団体区分 |
団体種別 |
使用料 |
---|---|---|
18歳未満の児童で構成されている団体が使用するとき
|
児童団体 |
使用料免除
|
地域住民を主体とした団体が地域児童の健全育成のために使用するとき |
育成団体 | 5割減額 |
登録の受付場所
- 子ども育成課 児童センター管理運営係
品川区役所 第二庁舎(防災センター)7階 - 最寄の児童センター
※ 児童センターにて受理した申請書については、子ども育成課の審査担当より、申請書の内容について、代表者または連絡者の方へ確認の
連絡をする場合があります。
※ 申請書の記入内容や団体活動の確認のため、別途、会則の提出や収支内訳書の提出を求める場合があります。
登録の申請
所定の用紙「児童育成団体登録申請書」の太枠内を全てご記入ください。
申請の際、次のものをお持ちください。
- 会員全員の氏名・年齢・住所(または学校名と学年)がわかるもの
- 会則(ある場合のみ)
※ 申請書は各児童センターおよび子ども育成課にあります。また、下記よりダウンロードができます。
登録証の交付
- 申請に基づいて審査を行い、認定した団体には「登録証」を交付します。
- 登録証ができるまでは、申請書が子ども育成課に到着した日から10日ほどかかります。
- 代表者または連絡者の方宛に郵送を希望する場合は、氏名・住所を記入の上、82円切手を貼った封筒を申請書と共に提出してください。
また、申請した窓口(児童センターまたは子ども育成課)での受け取りも可能です。
お手数ですが、登録証ができているかを電話等でご確認のうえ、お越しください。
登録証の有効期間
- 発行月日から1年後の発行月の末日まで有効です。
- 期限の切れる1カ月前から更新の申請を受け付けます。
- 登録更新のご案内は致しませんので、有効期限を確認のうえ、更新手続きをしてください。
【児童育成団体】団体登録のしおり(PDF : 442KB)
【児童育成団体】登録申請書(PDF : 63KB)
【児童育成団体】登録申請書の記入例(PDF : 79KB)
【児童育成団体】会員名簿(PDF : 45KB)
お問い合わせ
子ども育成課 児童センター管理運営係
電話:03-5742-7823
FAX:03-5742-6351