品川区暴力団排除の制定

ページ番号1003451 更新日 2026年10月1日

品川区の暴力団排除への取組みについて

このたび「品川区暴力団排除条例」が制定され、平成24年10月1日から施行されます。

品川区暴力団排除条例について

品川区における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、区および区民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定めることにより、区民等の安全で平穏な生活を確保することおよび事業活動の健全な発展に寄与することを目的として定めたものです。

基本理念

  • 暴力団と交際しないこと
  • 暴力団を恐れないこと
  • 暴力団に資金を提供しないこと
  • 暴力団を利用しないこと

区の取組み

  • 区が設置する公の施設における措置として、使用等の目的が、暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなる場合は、公の施設を暴力団が使用することを承認しません。
  • 区の事務事業に係る暴力団排除措置として、暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとならないよう、区のすべての契約から暴力団を排除します。
  • 行政対象暴力を防止し、区の職員の安全および公務の適性かつ円滑な執行を確保するため、必要な措置を行います。

区では、暴力団排除活動に関する施策を行ってまいります。区民の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

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お問い合わせ

地域活動課 生活安全担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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