要配慮者利用施設の避難確保計画作成等について

ページ番号:1003262 更新日:2026年10月1日

浸水被害が発生した場合、要配慮者利用施設では利用者の避難に多くの時間を要する場合があることから、深刻な被害が発生するおそれがあります。
このような状況を踏まえ、平成29年6月に「水防法」および「土砂災害防止法」が改正され、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務となりました。

避難確保計画とは

避難確保計画とは、要配慮者(高齢者や障がい者、子ども等)の通所・入所施設や学校、医療施設等で、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。

対象となる施設

浸水想定区域に位置し、品川区地域防災計画に施設の名称および所在地が定められている施設で、社会福祉施設、学校、医療施設、その他防災上の配慮を要する人(高齢者や児童、障がい者等)が利用する施設が対象となります。

避難訓練の実施について

令和3年7月に「水防法」および「土砂災害防止法」が改正され、避難訓練を実施した場合には施設管理者等から区市町村長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。

避難訓練は、原則年1回以上実施してください。
※訓練内容は自由に設定していただいて構いません。

【訓練の例】
図上訓練、避難経路確認訓練、スタッフによる避難確保計画の読み合わせ訓練、備蓄物資の確認訓練 など

毎年度3月頃に「訓練実施報告書」の作成を依頼します。
下記様式をご活用の上、ご報告ください。
※訓練実施後、随時ご報告いただいても構いません。

「避難確保計画」作成の手引き・様式等について

避難確保計画については、各施設が所在する場所における洪水・土砂災害の災害リスクに応じて、下記を参考に作成をお願いいたします。

関連リンク

【参考】

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