品川歩行新宿加宿裁許状

ページ番号1003784 更新日 2026年10月1日

写真:品川歩行新宿加宿裁許状

種別
有形文化財(古文書)
指定番号
第六号
所在地
大井6-11-1 品川歴史館
指定年月日
平成9年4月10日
見学
品川歴史館現在展示無し
詳細
慶長六年(一六〇一)正月、徳川家康が東海道に伝馬の制度を定め、品川宿は伝馬宿となった。このころの品川宿は、北品川宿と南品川宿の二宿で構成され、伝馬の提供を両宿で負担していた。その後、品川宿の発展と共に、次第に北品川宿の北側、高輪寄りに新しい町並が形成され、伝馬宿として人足の提供も担うようになっていった。この伝馬人足を負担していたのが北品川の法禅寺・善福寺の両門前町屋と新町であり、宿内と変わりないので宿場に加えてもらいたいと道中奉行に訴え出た。江戸に近いという地の利のある新町らに客をとられるからと、南・北両品川宿は反対したが、結局は加宿が許され名称を歩行新宿と定めた。
享保七年(一七ニニ)十二月に下付されたこの裁許状には、それまでの経過が書かれている。東海道五十三次の第一の宿場として重要な位置を占めていた江戸時代の品川を知る上で貴重な文書であり、保存状態も良好である。
この裁許状は、歩行新宿名主・飯田家に所蔵されていたが、品川区に寄贈され、品川区立品川歴史館に保管されている。

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