歯科技工所に関する手続き

ページ番号1003190 更新日 2026年10月1日

歯科技工所を開設するには

歯科技工士法に基づく歯科技工所を開設したときは、開設した日から10日以内に保健所へ届出を提出する必要があります。
申請書類は、保健所の窓口でも配布しています。

歯科技工所を新規開設する場合の手続きについて

手続きの流れ

  1. 事前相談
    歯科技工所の構造設備や開設の日程等について事前にご相談ください。
    構造設備が基準に適合しているか事前に確認するため、計画が変更可能な段階で歯科技工所の平面図を持参してください。
  2. 歯科技工所の工事完了、開設
  3. 開設届の提出
    開設後10日以内に開設届を提出してください。
    実地検査の日時は、届出時にご相談ください。
  4. 歯科技工所の実地検査
    構造設備が基準に適合しているか実地に検査します。
    基準に適合していることを確認し、開設届の副本を交付します。

必要書類 ※正本と副本の2部提出してください。

  1. 歯科技工所開設届
  2. 歯科技工所開設届(別紙)
  3. 管理者の歯科医師または歯科技工士の免許証の写し
    本証を提示してください。
  4. 業務に従事する歯科医師または歯科技工士の免許証の写し
    本証を提示してください。
  5. 開設者が法人の場合は、登記事項証明書(原本)
    発行後6カ月以内のものが有効です。
  6. 敷地の平面図および附近の見取図
  7. 歯科技工所の平面図

歯科技工所開設届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)

歯科技工所の開設届出事項の変更について

歯科技工所を開設した後に、特定の事項を変更する場合は変更後10日以内に変更届および各添付書類の提出が必要です。
※開設者の変更や歯科技工所の移転は、新たに開設手続きが必要です。

(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。

  1. 歯科技工所開設届出事項一部変更届
  2. 添付書類
    以下の表を参考に提出してください。
変更事項 添付書類
開設者の氏名
  • 法人の場合:
    変更事項(変更前後)が確認できる登記事項証明書
    発行後6カ月以内のものが有効です。
  • 個人の場合:
    変更内容(変更前後)が確認できる戸籍謄(抄)本等
    発行後6カ月以内のものが有効です。
開設者の住所
  • 法人の場合:
    変更事項(変更前後)が確認できる登記事項証明書
    発行後6カ月以内のものが有効です。
  • 個人の場合:なし
歯科技工所の名称 なし
歯科技工所所在地の地名・番地・ビル名等
  • ※手続きについて、以下のお問い合わせ先までご相談ください。
  • ※歯科技工所の移転は、新たに開設手続が必要です。
管理者および業務に従事する歯科医師または歯科技工士 歯科医師または歯科技工士の免許証の写し
本証を提示してください。
構造設備の概要および平面図 変更前後の平面図
※手続きについて、以下のお問い合わせ先まで事前にご相談ください。

歯科技工所開設届出事項一部変更届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)

歯科技工所の廃止・休止・再開について

歯科技工所の廃止・休止

歯科技工所を廃止・休止した場合は、10日以内に歯科技工所休(廃)止届の提出が必要です。

(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。
歯科技工所休(廃)止届

歯科技工所休(廃)止届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、以下のリンク先をご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)

歯科技工所の再開

休止していた歯科技工所を再開した場合は、10日以内に歯科技工所再開届の提出が必要です。

(必要書類)※正本と副本の2部提出してください。
歯科技工所再開届

歯科技工所再開届について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)

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お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 医薬担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-9137
ファクス:03-5742-9104

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