覚醒剤原料の取扱い

ページ番号1003194 更新日 2026年10月1日

覚醒剤原料とは

医薬品である覚醒剤原料とは、覚醒剤取締法第2条第5項に規定する覚醒剤原料を含有するもので、かつ、医薬品医療機器等法第2条第1項に規定する医薬品に該当するものです。
医薬品でない覚醒剤原料を取扱う場合や、調剤以外の目的(薬局製剤の製造、販売等)で覚醒剤原料を取扱う場合は、「覚醒剤原料取扱者」の指定を受けなければなりません。

関連ドキュメント

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