店舗販売業に関する手続き

ページ番号1003195 更新日 2026年10月14日

店舗販売業の許可を取得するには

店舗販売業の許可を取得するときは、店舗ごとに事前に保健所へ申請書類を提出し、許可を受ける必要があります。
申請書類は、保健所の窓口でも配布しています。

店舗販売業許可を取得する際の手続きについて

店舗販売業許可申請の流れ

  1. 事前相談
    店舗の構造設備や開設の日程等について事前にご相談ください。
    構造設備が基準に適合しているか事前に確認するため、計画が変更可能な段階で店舗の平面図を持参してください。
  2. 許可申請
    許可希望日のおおむね2週間前までに申請書類を提出してください。
    実地検査の日時は、申請時にご相談下さい。
  3. 店舗の工事完了
  4. 店舗の実地検査
    店舗の工事完了後、構造設備が基準に適合しているか実地に検査します。
    基準に適合しない場合は、許可になりません。不適事項を改善していただき、再検査となります。
  5. 許可証の交付
    許可証の交付は、実地検査のおおむね1週間後となります。

新規許可申請に必要な書類 ※副本が必要な場合は、2部提出してください。

  1. 店舗販売業許可申請書
  2. 参考様式 店舗販売業許可申請書(別紙)
    (資格者記載欄が不足する場合)店舗販売業許可申請書(別紙)
  3. 構造設備の概要(店舗用)
    図面には要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品の陳列場所(情報提供設備までの距離)、冷暗貯蔵設備・毒薬貯蔵設備および情報提供設備を明示します。
  4. 申請者が法人の場合は、登記事項証明書
    原本を提示してください。
    発行後6カ月以内のものが有効です。
  5. 薬剤師免許証の写し(店舗に従事するもの全員)
    本証を提示してください。
  6. 販売従事登録証の写し(店舗に従事するもの全員)
    本証を提示してください。
  7. 使用関係証書
    薬剤師および登録販売者が申請者(法人の場合も含む。)に雇用されている場合に必要です。
  8. 登録販売者を店舗管理者とする場合は以下の書類
    • 業務従事証明書
    • 実務従事証明書
    • 業務従事確認書
    • 実務従事確認書
    • 勤務状況報告書
  9. 勤務表
  10. 申請手数料(現金) 34,100円

※申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書が必要です。(診断後3カ月以内のものが有効です。)

店舗販売業許可申請書について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)

許可更新申請に必要な書類 ※副本が必要な場合は、2部提出してください。

  1. 店舗販売業許可更新申請書
  2. 医薬品販売業許可証(原本)
    従前の許可証を紛失等のため添付できないときは、その旨を申請書の備考欄に記載します。
  3. 申請手数料(現金) 12,700円

※申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書が必要です。(診断後3カ月以内のものが有効です。)

店舗販売業許可更新申請書について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)

許可申請内容の変更について

以下の事項を変更する場合、内容に応じて事前または変更後30日以内に変更届書および各添付書類の提出が必要です。
副本が必要な場合は、2部提出してください。
※開設者の変更や店舗の移転は新たに許可申請が必要となります。

事前に届出が必要な事項および必要書類

  1. 変更届書
  2. 添付書類
    以下の表を参考に提出してください。
変更事項 添付書類
店舗の名称 なし
相談時および緊急時の電話番号その他連絡先 なし
特定販売の実施の有無 ※手続きについて、以下のお問い合わせ先まで事前にご相談ください。
特定販売に関する事項
  1. 特定販売を行う際に使用する通信手段
  2. 特定販売を行う医薬品の区分
  3. 特定販売を行う時間および特定販売のみを行う時間
  4. 広告に使用する名称
  5. 主たるホームページアドレス
  6. 監督に必要な設備等の概要

新しく特定販売を始める場合、1~6の該当する事項についても届出が必要です。

※手続きについて、以下のお問い合わせ先まで事前にご相談ください。

変更後30日以内に届出が必要な事項および必要書類

  1. 変更届書
  2. 添付書類
    以下の表を参考に提出してください。
変更事項 添付書類
開設者の氏名
  • 法人の場合:
    変更内容(変更前後)が確認できる登記事項証明書
    原本を提示してください。
    発行後6カ月以内のものが有効です。
  • 個人の場合:
    変更内容(変更前後)が確認できる戸籍謄(抄)本等
    原本を提示してください。
    発行後6カ月以内のものが有効です。
開設者の住所
  • 法人の場合:
    変更内容(変更前後)が確認できる登記事項証明書
    原本を提示してください。
    発行後6カ月以内のものが有効です。
  • 個人の場合:なし
薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
(法人の場合)

変更した役員の就退任日が確認できる登記事項証明書
原本を提示してください。
発行後6カ月以内のものが有効です。

  • ※変更後の役員が欠格条項に該当しない場合は、備考欄に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者に該当しない。」と記載してください。
  • ※申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書が必要です。(診断後3カ月以内のものが有効です。)
店舗の構造設備の主要部分 構造設備の変更内容(変更前後)が確認できる図面
通常の営業日および営業時間 なし
  • 店舗の管理者
    またはその者の週当たり勤務時間数
  • その他の薬剤師または登録販売者
    またはその者の週当たり勤務時間数
  • 薬剤師免許証または販売従事登録証の写し
    本証を提示してください。
  • 使用関係証書
    薬剤師または登録販売者が申請者(法人の場合も含む。)に雇用されている場合に添付が必要です。
  • 登録販売者を店舗管理者とする場合は以下の書類
    • 業務従事証明書
    • 実務従事証明書
    • 業務従事確認書
    • 実務従事確認書
    • 勤務状況報告書
  • 店舗管理者の氏名
  • その他の薬剤師または登録販売者の氏名
変更内容(変更前後)が確認できる戸籍謄(抄)本等
原本を提示してください。
発行後6カ月以内のものが有効です。
店舗管理者の住所 なし
併せ行う医薬品販売業その他の業務の種類 なし
販売または授与する医薬品の区分 なし
店舗所在地の地名・番地・ビル名等
  • ※手続きについて、以下のお問い合わせ先までご相談ください。
  • ※店舗の移転は、新たに開設手続が必要です。

変更届書について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)

許可証の書換え、再交付について

許可証書換え交付申請 ※副本が必要な場合は、2部提出してください。

許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができます。
(必要書類)

  1. 許可証書換え交付申請書
  2. 医薬品販売業許可証(原本)
  3. 申請手数料(現金) 2,500円

許可証書換え交付申請書について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)

許可証再交付申請 ※副本が必要な場合は、2部提出してください。

許可証を破り、汚し、または失ったときは、その再交付を申請することができます。
(必要書類)

  1. 許可証再交付申請書
  2. 医薬品販売業許可証(原本) ※破りまたは汚した場合
    許可証を紛失等のため添付できないときは、その旨を申請書の備考欄に記載します。
  3. 申請手数料(現金) 3,500円

許可証再交付申請書について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)

店舗販売業の廃止について

店舗販売業を廃止した場合は、廃止届書および各添付書類の提出が必要です。
副本が必要な場合は、2部提出してください。

  1. 休止・再開・廃止届書
    店舗販売業廃止後30日以内に提出してください。
  2. 医薬品販売業許可証(原本)
    紛失等のため許可証を添付できないときは、その旨を廃止届書の備考欄に記載します。

休止・再開・廃止届書について、品川区電子申請サービスを利用する場合は、次のリンクをご確認ください。
(※受領印を押印した申請書類の副本が必要な場合は窓口で手続きをお願いいたします。)

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お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 医薬担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-9137
ファクス:03-5742-9104

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