食品関係営業許可申請手数料の変更のお知らせ
ページ番号1003082 更新日 2026年10月1日
平成30年4月に食品衛生法が改正され、営業許可業種の見直しが行われました。令和3年6月1日から、営業許可業種が変更となることから、品川区手数料条例を改正し、営業許可申請手数料を変更しました。
詳細は改正後手数料一覧をご覧ください。
改正前の手数料は、改正前手数料一覧をご覧ください。
※今回の改正では、新型コロナウイルス感染症による影響がある中、事業者の皆様に更なる負担とならないように、手数料を増額しない方針のもと、改正を行いました。そのため、飲食店営業や食肉販売業など、改正後も変わらない業種は現行手数料を据え置き、新設された業種や統合された業種の手数料は、現在の業種の手数料を参考に設定しました。
なお、新型コロナウイルス感染症の流行状況が好転したのち、受益者負担の考え方のもと、適正な手数料に改正する可能性があります。
令和3年5月31日時点で営業許可を取得している事業者の皆様へ
現在お持ちの営業許可満了時等に継続の申請を行う際、業種の改正により、取得する営業許可が変わることがあります。その場合の手数料は、現在取得している許可業種と継続時に取得する業種の更新手数料を比べ、安い金額を適用します。そのため、現在取得している営業許可の更新手数料より高くなることはありません。
営業許可継続時の手数料を知りたい方は以下の連絡先までお問い合わせください。
継続手続き後の業種と手数料について(例)
例1.喫茶店営業から飲食店営業に移行(喫茶店営業が廃止され、飲食店営業に統合するため。)
喫茶店営業の更新手数料は5,700円
飲食店営業の更新手数料は8,900円
→手数料は5,700円を適用
例2.そうざい製造業から食品の小分け業に移行
そうざい製造業の更新手数料は12,600円
食品の小分け業の更新手数料は8,400円
→手数料は8,400円を適用
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お問い合わせ
品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-9139
ファクス:03-5742-9104