ふぐを取扱うには(ふぐ取扱所認証)

ページ番号1003107 更新日 2026年10月19日

ふぐ取扱所認証申請

都内の飲食店などで丸ふぐ、有毒部位が確実に除去されていないふぐを取り扱う場合は、専任のふぐ取扱責任者(東京都のふぐ取扱責任者免許を有する者)を店に置くほか、営業所を管轄する保健所へ申請し、「ふぐ取扱所の認証」を受ける必要があります。
品川区内の営業者の方は、下記受付窓口で申請してください。なお、「ふぐ取扱所認証書」は、申請後、2~3週間で出来上がります。電話にてお知らせいたしますので、窓口まで受け取りに来てください。また、「ふぐ取扱所認証書」は店舗内の見やすい場所に掲示してください。
ふぐ取扱責任者免許については、ふぐ取扱責任者免許と試験(東京都)をご覧ください。

お知らせ

東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりましたが、令和4年度以前に交付された認証書に記載の「専任のふぐ調理師」は「専任のふぐ取扱責任者」とみなされます。そのため、「専任のふぐ調理師」と記載された認証書に関して特段の手続きは不要です。
東京都ふぐの取扱い規制条例の改正については、東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要をご覧ください。

受付窓口

品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当(品川区役所 本庁舎7階)
詳細は次のリンクをご覧ください。

窓口受付時間について

月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時
(午後4時30分以降は、手数料が発生する事務について当日処理ができない場合があります。)

必要書類および手数料

必要書類

  1. ふぐ取扱所認証申請書(様式)
  2. 専任のふぐ取扱責任者の免許証(本証)とその写し
  3. 手数料(現金):4700円

ふぐ取扱所認証書書換え申請

ふぐ取扱所認証書の記載事項(次の事項)に変更があったときに、必要な申請です。

  1. 営業者の氏名(個人が氏名を変更したときまたは法人が名称を変更したとき)
  2. ふぐ取扱所の名称
  3. 専任のふぐ取扱責任者の氏名(専任のふぐ取扱責任者が氏名を変更したとき)
  4. ふぐ取扱所の所在地(区画整理等に伴う住居表示の変更や建物名に変更があったとき)

※専任のふぐ取扱責任者を変更する場合は、書換え申請ではありません。いったん認証書を返納し、新たに認証を受け直す必要があります。

必要書類

  1. ふぐ取扱所認証書書換え申請書
  2. 書換えをしようとするふぐ取扱所認証書(原本)
  3. 変更の事由を確認できる書類(登記事項証明書など)
  • 営業者が個人の場合は戸籍抄本、法人の場合は登記事項証明書等を添付してください。
  • 専任のふぐ取扱責任者が氏名を変更した場合は、書き換えをしたふぐ取扱責任者免許証の本証を持参し、写しを添付してください。
    ふぐ取扱責任者免許証書換え申請については、ふぐ取扱責任者免許証書換え申請(東京都)をご覧ください。

ふぐ取扱所認証書再交付申請

ふぐ取扱所認証書を汚損または紛失したときに必要な申請です。

注意

認証書の再交付を受けた後、紛失した認証書を発見したときは、発見した(古い方の)認証書を返納してください。

必要書類および手数料

  1. ふぐ取扱所認証書再交付申請書
  2. 破損した場合は、その破損した認証書
  3. 手数料(現金):2900円

ふぐ取扱所認証書の返納

ふぐ取扱所認証書の返納が必要な(以下に該当する)ときの届出です。

  1. 認証書の再交付を受けた後、失った認証書を発見したとき
  2. ふぐ取扱所を廃止したとき
  3. 専任のふぐ取扱責任者が死亡・退職・異動したとき

注意

返納届が提出されていない場合は、専任のふぐ取扱責任者が退職・異動等で別のふぐ取扱所の認証を申請する際、新たな認証を受けられませんのでご注意ください。
専任のふぐ取扱責任者が死亡した場合は、ふぐ取扱責任者免許証の返納手続が必要です。ふぐ取扱責任者免許証返納届については、ふぐ取扱責任者免許証返納届(東京都)をご覧ください。

必要書類および手数料

  1. ふぐ取扱所認証書返納届
  2. ふぐ取扱所認証書(原本)

ふぐ取扱所の営業者の地位の承継届

譲渡、相続、合併、分割により営業者の地位を承継したときに必要な届出です。

必要書類

  1. ふぐ取扱所の営業者の地位の承継届(様式)
  2. 承継したふぐ取扱所の認証書
  3. 営業者の地位を承継した事実を証する書類

譲渡の場合

譲渡が行われたことを証する書類(譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。
法人成り(個人事業主が法人に成り代わること。)の場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等)

相続の場合

戸籍謄本法定相続情報一覧図の写し(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けたもの)
承継すべき相続人として選定されたことを証明するための他の相続人全員からの同意書(相続人が2人以上の場合)

合併または分割の場合

合併後存続する法人、合併により設立された法人または分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

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お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-9139
ファクス:03-5742-9104

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