行事やイベントで食品を取扱うには

ページ番号1003109 更新日 2026年10月16日

住民祭、産業祭など公共目的を有する行事に出店する場合、下記の要件を満たしていれば営業許可は必要となりません。食中毒や苦情の発生を未然に防ぐため、行事の主催者は事前に行事開催および臨時出店の届出を行ってください。

臨時出店者の要件

  • 出店地を所管する地方公共団体(市町村および都)、国または住民団体が関与する公共目的を有する行事に出店すること。
    ※公共目的を有する行事例
    国・都・品川区の共催、後援を受けた行事、住民団体(町会・自治会)が主催、共催の行事
  • 飲食店行為、食料品販売行為を行うこと。
    ※それぞれの行為・施設等に応じて、提供可能な食品の制限や取り扱いの要件が定められています。
  • 出店日数が原則として1年に5日以下であること。
    ※上記の要件に当てはまらない場合や営業の形態によっては営業許可が必要となります。

届出の手引

注:この手引きは東京都内で臨時出店される方に適用されますが、品川区内での出店については、下記受付窓口へご相談ください。

受付窓口

品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当(品川区役所 本庁舎7階)
詳細は次のリンクをご覧ください。

必要書類

  1. 行事開催届 2部(正本・副本)
  2. 臨時出店届
  3. 配置図
    ※行事開催届は行事全体で1通、臨時出店届は、出店する店毎に作成してください。

注意事項

  1. 臨時出店者は、行事の主催者から認められた店のみ出店することができます。
  2. 行事の主催者と出店者が同じ場合でも、「行事開催届」および「臨時出店届」を提出してください。

関連ドキュメント

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-9139
ファクス:03-5742-9104

外国人のための通訳サポート