出張理容・出張美容

ページ番号1003136 更新日 2026年10月1日

出張理容・出張美容を行うことができる場合

理容・美容の業務は、理容所・美容所以外の場所で行うことはできませんが、次のような場合は、例外として出張して業務を行うことが認められています。

  • 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
  • 演劇に出演する者等に対し、出演等の直前に理容・美容を行う場合

詳しくは環境衛生担当までお問い合わせください。

届出等の手続きについて

区内で出張理容・出張美容を行う場合は、理容師・美容師の資格があれば、届出等の手続きの必要はありません。
ただし、出張理容・出張美容を行う場合には衛生措置の確保が必要であり、厚生労働省通知「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づき業務を行うよう努めてください。

「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に関する通知ついては次をご参照ください。

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お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-9138
ファクス:03-5742-9104

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