出張理容・出張美容
ページ番号1003136 更新日 2026年10月1日
出張理容・出張美容を行うことができる場合
理容・美容の業務は、理容所・美容所以外の場所で行うことはできませんが、次のような場合は、例外として出張して業務を行うことが認められています。
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
- 演劇に出演する者等に対し、出演等の直前に理容・美容を行う場合
詳しくは環境衛生担当までお問い合わせください。
届出等の手続きについて
区内で出張理容・出張美容を行う場合は、理容師・美容師の資格があれば、届出等の手続きの必要はありません。
ただし、出張理容・出張美容を行う場合には衛生措置の確保が必要であり、厚生労働省通知「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づき業務を行うよう努めてください。
「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に関する通知ついては次をご参照ください。
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出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日健発1004002号) (PDF 795.8 KB)
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出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日健発1004001号) (PDF 145.4 KB)
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理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について(平成28年3月24日生食衛発0324第1号) (PDF 513.0 KB)
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お問い合わせ
品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-9138
ファクス:03-5742-9104