旅館業に関する手続き

ページ番号1003140 更新日 2026年10月1日

旅館業とは

「旅館業」には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業および下宿営業があります。

  • 「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
  • 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
  • 「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。

重要なお知らせ

旅館業法の改正により、令和5年12月13日に施行され、新たな宿泊拒否事由が追加されました。また、営業者は宿泊者に感染防止対策へ協力を求めること、差別防止の徹底に努めることが明記されました。さらに、事業譲渡に係る手続きが整備されました。詳しくは、以下のリンクをご確認ください。

許可・申請手続き

新規申請

1.来所予約・事前相談

構造設備等が法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。計画段階で必ず一度窓口での事前相談をお願いしております。事前相談はあらかじめお電話で予約を取って保健所にご相談ください。ご相談の際は、施設の平面図などをご持参ください。旅館業のてびきや条例等は下記をご参照ください。

簡易宿所の玄関、玄関帳場等について

簡易宿所は適当な規模の玄関、玄関帳場またはフロントおよびこれに類する設備を設けることを指導しています。

また、旅館業法による基準以外にも用途地域の規制など建築関係法令や、消防法令による基準があります。建築課や消防署など関係機関にも事前にご相談の上、関係法令を遵守し計画を立ててください。

2.近隣住民への事前周知

申請の15日前までに標識の掲示を行ってください。標識設置後は直ちに保健所までご連絡ください。保健所職員が現地へ標識の確認に参ります。保健所職員が標識確認できていない施設については、申請をお受けできませんのでご留意ください。

3.申請書類の提出

窓口にて必要書類を提出してください。
書類の提出時に検査手数料が現金で必要になります。手数料は旅館・ホテル営業は22,000円、簡易宿所、下宿営業は11,000円です。

4.施設の検査

保健所職員が現地に立ち入り検査を行います。

5.許可

保健所長の許可を受けることで開設できます。許可書を交付しますので受領ください。

申請必要書類

申請書類は正副2部ご用意ください。※状況により必要書類が異なります。詳細は担当へお問い合わせください。

  • 旅館業営業許可申請書
  • 旅館業 構造設備等の概要
  • 旅館業申告書
  • 施設を中心とした半径300メートル以内の見取図
  • 建物配置図、各階平面図、立面図(正面図、側面図)
  • 照明設備系統図、給排水設備系統図、機械換気設備系統図、配管図(客室にガス設備を設ける場合)
  • 施設の土地および建物に係る登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
  • 法人の場合は、定款等の写しおよび登記事項証明書(発行後6か月以内のもの)
  • 旅館業を営むために必要な権限を有することを示す書類
  • 建築基準法への適合確認証明書(詳細は通知:旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底についてをご確認ください。)

変更届

施設の名称や営業者所在地等に変更があった場合は、変更後10日以内に変更届を提出する必要があります。
添付書類等、詳しくは保健所までお問い合わせください。施設を増改築する場合は、事前にご相談ください。

廃止(停止)届

事業を廃止・停止した場合は10日以内に届出する必要があります。

地位の承継について

相続、法人の合併・分割について

  1. 相続による承継
    旅館業を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業を営業するときは、被相続人の死亡後60日以内に承認申請し、承認を受けなければなりません。
  2. 法人の合併または分割による承継
    旅館業を営む法人が合併または分割する場合は、合併または分割の登記前に承認申請し、承認を受けなければなりません。

法人の合併または分割による承継の注意点

  • 合併または分割登記後の承認申請は認められず、新規許可が必要となります。
  • 承認申請の時期は、合併または分割契約の締結後、合併契約書または分割計画(吸収分割の場合には分割契約書)が総会で承認された後になります。

必要書類等については環境衛生担当までお問い合わせください。

事業譲渡について

旅館業法の改正に基づき、令和5年12月13日より、事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな許可を取得することなく、営業者の地位を承継することが可能となりました。
旅館業の事業譲渡については、譲渡の効力が発生する前に承認申請を行う必要があり、承認を得た後に営業者の地位を承継することができます。
必要書類等については環境衛生担当までお問い合わせください。

参考情報

その他の情報

関連リンク

感染症情報

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お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-9138
ファクス:03-5742-9104

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