住宅宿泊事業法に関する手続き

ページ番号:1003141 更新日:2026年10月14日

住宅宿泊事業法とは

旅館業法に規定する営業者以外の方が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であり、人を宿泊させる日数が年間180日を超えないものをいいます。急増する住宅宿泊事業の健全な普及を図るため、平成30年6月15日に施行されました。

また、品川区では、住宅宿泊事業の振興及び適切な運営の確保を目的とし、住宅宿泊事業ハンドブックおよび住宅宿泊事業ガイドラインを作成しました。

住宅宿泊事業を実施できる住宅とは

以下の1、2を満たす物件でのみ住宅宿泊事業を行うことができます。事前に要件を満たしているか確認を行ってください。

  1. 家屋内に台所、浴室、便所および洗面設備が設けられていること
  2. 下記のa~cのいずれかに該当することにより人の居住の用に供されていると認められる家屋であり、事業の用に供されていないもの
    1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
    2. 入居者の募集が行われている家屋
    3. 随時、その所有者、賃借人又は転借人の住居の用に供されている家屋

住居宿泊事業の実施の制限

品川区では下記の通り用途地域により事業の実施に制限を行っています。

用途地域 類型 営業可能日
商業地域、近隣商業地域
(文教地区を除く)
家主不在型、家主居住型 年間180日まで(平日も制限等はなし)
上記以外 家主不在型、家主居住型 土曜日の正午から月曜日の正午まで
平日の祝日は営業不可

住宅宿泊事業を検討している住宅がどの用途地域に該当するかについては以下のサイトをご確認ください。

住宅宿泊事業の届出をお考えの方へ

品川区では届出に必要な書類が個別の状況により異なるため、窓口での事前相談をお勧めしています。円滑な届出を行うために、事業者様ご自身で調べていただきたい点があるため、以下の届出までの流れをご確認ください。

  手続き 詳細
1 事前相談 住宅宿泊事業についての説明、必要書類の説明、配布等を行います。その際、事前に用途地域を調べていただき、図面等をお持ちになってお越しください。あらかじめ電話にてご予約ください。
2 届出前の手続き 以下の点に注意して手続きを進めてください。
  • 周辺住民への事前周知
  • 消防署への事前相談(※1)、関係機関への相談
  • 住宅の安全措置確保
  • 分譲マンションの管理規約の確認
  • 届出住宅の図面 (参考)届出図面の書き方について(※2)
3 届出 届出は観光庁の「民泊制度ポータルサイト「minpaku」」を通じて行います。また別途原本が必要な書類は郵送または窓口にお持ちください。
4 届出内容の確認 届出内容に不備があった場合「民泊制度ポータルサイト」を通じ、不備連絡を行います。不備がなくなった時点で届出を受理します。
5 標識の交付 住宅宿泊事業で使用する標識を窓口にて交付します。規定された位置に掲示してください。
6 事業の実施 以下の点に注意して事業を行ってください。
  • 宿泊者の衛生及び安全の確保(住宅宿泊事業法第5、6条)
  • 宿泊者への騒音防止、ごみ処理、火災防止等に関する説明(法第9条、条例第5条)
  • 宿泊者名簿の備え付け(法第8条)
  • 苦情等への適切で迅速な対応(法第10条)
  • ごみの適切な処理(条例第6条)※3
  • 定期報告(法第14条)※4
  • ※1 下記の品川区様式4の消防機関事前相談記録書をお持ちになって相談に行ってください。
  • ※2 届出住宅の図面内には居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分の面積、安全措置の確保状況等の記載をお願いしております。
    ご確認ください。
  • ※3 住宅宿泊事業で出るごみはすべて「事業系ごみ」をして取り扱われます。収集などは有料になり、少量であったとしても家庭ごみと一緒に排出することはできません。詳しくは「住宅宿泊事業(民泊)に関するごみの出し方」でご確認ください。
  • ※4 届出住宅ごとに2カ月に一度(2月15日、4月15日、6月15日、8月15日、10月15日、12月15日、2月15日)、前2カ月分の宿泊実績について民泊制度ポータルサイトを通じ報告を行ってください。報告期間内に宿泊実績がない場合も、実績が無い旨を報告してください。

民泊を行う場合の手続きや注意事項についての詳細は「住宅宿泊事業ハンドブック」をご覧ください。

届出に関すること

届出方法

原則として届出は「民泊制度ポータルサイト「minpaku」」を通じて行ってください。変更、廃止の届出も同様です。

また制度に関する質問も電話にて受け付けています。
民泊制度コールセンター
電話 0570-041-389 受付時間 平日 午前9時~午後5時

新規届出

事業者が個人か法人により届出書類一式が異なります。詳しくは下記のチェックリストをご確認ください。登記事項証明書については原本が必要なため、民泊制度ポータルサイトにアップロード後に郵送または窓口にお持ちください。

また届出書類の中に品川区独自の様式があるため、下記の書類をダウンロードして使用してください。

品川区様式1 事前周知内容記録書

周辺住民の方に対し、住宅宿泊事業開始の案内を行った旨の報告

品川区様式2 住宅の安全確保に関するチェックリスト

平成29年国土交通省告示第1109号に規定する必要な措置に関してチェックするもの(※5)

品川区様式3-1 管理組合に確認した証明書(分譲マンションの場合)

総会および理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認

品川区様式3-2 誓約書(分譲マンションの場合)

管理組合に事前に事業の実施を報告し、誓約書を作成

品川区様式4 消防機関事前相談記録書

消防機関に消防法令の適合状況について相談を行った旨の報告

品川区様式5 誓約書(欠格事項 法人用)

欠格事由に該当しないこと等を誓約する書面

品川区様式6 誓約書(欠格事項 個人用)

欠格事由に該当しないこと等を誓約する書面

※5 住宅の安全確保に関するチェックリストの作成については、建築に関する専門的な知識を有する方でないと確認が困難な部分が多数あるため、原則として建築士による確認と作成をお願いしております。作成の際は「民泊の安全措置の手引き」を参考にしてください。

変更届

住宅宿泊管理業務の委託に関する変更は民泊制度ポータルサイトを通じての事前の届出をお願いいたします。
その他(営業者の代表者、営業者の住所等)の変更は、民泊制度ポータルサイトを通じての事後の届出をお願いいたします。

廃止届

事業を廃止した場合は30日以内に届出をお願いいたします。

住宅宿泊事業に関する法令

品川区内での住宅宿泊事業を適切に行っていただくため、順守していただきたい法令等を記載しました。

届出住宅の公表

住宅宿泊事業者の届出情報については、国のガイドラインにおいて、各自治体における個人情報保護条例等との整合やプライバシーへの配慮等も踏まえて、公表することが望ましいとされております。
届出情報は個人情報にもあたることから、品川区では、品川区情報公開条例などを踏まえて、届出者の同意に基づき以下のとおり公表しております。公表の趣旨を踏まえ、その他の事業の営業活動等にご利用いただくことはご遠慮ください。

「届出年月日、届出番号、届出住宅の所在地、家主不在型住宅宿泊事業の場合の住宅宿泊事業者の連絡先」

なお、届出住宅に関し、住宅宿泊管理業務の委託がされた場合、「住宅宿泊管理業者の商号、名称または氏名、連絡先、登録番号」を公開しています。

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お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-9138
ファクス:03-5742-9104

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