公衆浴場に関する手続き

ページ番号:1003142 更新日:2026年10月1日

公衆浴場とは

公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいいます。

公衆浴場の種類

  • 普通公衆浴場
    温湯等を使用し、男女各一浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的および形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。(例)銭湯など
  • その他の公衆浴場
    普通公衆浴場以外の公衆浴場です。(例)サウナ、スポーツ施設付帯の浴場、岩盤浴など

許可・申請手続きの流れ

  1. 事前相談
    公衆浴場の構造設備等が、法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、公衆浴場を営業する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所へご相談ください。
  2. 書類の提出・施設の検査
    公衆浴場の許可・申請手続き等について、「公衆浴場のてびき」で解説しています。公衆浴場を営業する場合や営業後に変更等が生じた場合は、ご参照ください。詳しくは環境衛生担当までお問い合わせください。

地位の承継について

  1. 相続による承継
    公衆浴場を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き公衆浴場を営業するときは、被相続人の死亡後遅滞なく(60日程度)届け出なければなりません。
  2. 法人の合併または分割による承継
    公衆浴場を営む法人が合併または分割した場合は、その旨を遅滞なく(60日程度)届け出なければなりません。
    必要書類等については、公衆浴場のてびき(維持管理編3ページ)をご参照ください。詳しくは環境衛生担当までお問い合わせください。

事業譲渡について

公衆浴場法の改正に基づき、令和5年12月13日より、事業を譲り受ける場合は、承継手続きを行うことで、新たな許可を取得することなく、営業者の地位を承継することが可能となりました。添付書類など、ご不明な点がございましたら環境衛生担当までご相談ください。

公衆浴場の条例等の一部改正について

厚生労働省の技術的助言である「公衆浴場における衛生等管理要領等について」が改正されました。
このことに伴い、令和7年4月1日から「品川区公衆浴場の設置場所の配置および衛生措置等の基準に関する条例」を以下の通り改正しました。

変更点

浴槽水の水質基準

  • 変更前 大腸菌群 1個/ミリリットル以下
  • 変更後 大腸菌 1個/ミリリットル以下

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お問い合わせ

品川区保健所 生活衛生課 環境衛生担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-9138
ファクス:03-5742-9104

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