食品に栄養成分表示や広告をする事業者の方へ

ページ番号1003203 更新日 2026年10月1日

平成27年4月1日に食品表示法が施行され、容器包装に入れられた加工食品・添加物を一般消費者へ販売する場合は、食品表示基準に基づき、栄養成分表示をすることが義務付けられました。

食品表示法・栄養成分表示の詳細については、下記のリンクをご参照ください

食品に広告をする事業者の方へ 虚偽誇大表示の禁止について

健康増進法第65条第1項では、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、「著しく事実に相違する表示」をし、又は「著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と定めており、健康の保持増進の効果が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果を期待させるような表示は禁止されています。

虚偽誇大表示の詳細については、下記のリンクをご参照ください

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