医療廃棄物の処理

ページ番号1004041 更新日 2026年10月1日

医療廃棄物を適正に処理するために

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)。
医療関係機関から排出される廃棄物についても、下のパンフレット「医療廃棄物を適正に処理するために」を参考に、適正処理をお願いいたします。

医療廃棄物は原則許可業者による収集を行ってください

事業所から出る医療廃棄物の処理は、原則として許可を持った業者と「収集運搬」および「処分」の契約をしてください。
ただし、一日の排出量が平均40キログラム未満で許可業者との契約が難しい場合などには、一定の条件を満たすとともに事前に清掃事務所(区長あて)に申請し承認を得ることで、品川区の収集を利用することができます。

詳しくは品川区清掃事務所までお問い合わせください。

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お問い合わせ

品川区清掃事務所 事業係
〒141-0032 品川区大崎1-14-1

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ファクス:03-3490-7041

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