一般廃棄物許可

ページ番号1004048 更新日 2026年10月1日

一般廃棄物処理業等許可事務の申請・届出先は東京二十三区清掃協議会です

一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可事務については、各区が基礎的な地方自治体として権限を有しつつ、許可事務の効率化を図るため、23区が共通基準に基づいて行うことができる許可申請・届出の受理から許可証の交付までの事務を一本化し、東京二十三区清掃協議会で区長の名のもとに共同処理を行っています。

申請・届出についてのお問い合わせ先

〒102-0072 千代田区飯田橋3-5-1 東京区政会館12階
東京二十三区清掃協議会 事業調整課 許可係
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く)
午前9時~正午、午後1時~5時
※手数料の納付を伴う申請は、午後3時まで
電話:03-6238-0563~0568(直通)
ファクス:03-6238-0550
Eメール:t23kyoka@union.tokyo23-seisou.lg.jp(全て半角英数)

一般廃棄物処理業の新規許可処分について

収集運搬業の新規許可処分

一般廃棄物収集運搬業の許可に関する方針を、品川区一般廃棄物処理実施計画において次のとおり定めました。

品川区一般廃棄物処理実施計画(抜粋)

5.一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可に関する方針を次のとおり定める。
(1)基本的考え方
一般廃棄物収集運搬業の許可を行うにあたっては、継続的かつ安定的な一般廃棄物の収集運搬が実施されるよう、適切な運用を行うこととする。
(2)一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分について
一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分は令和3年度より行わない。ただし、次の場合はこの限りではない。
1一般廃棄物収集運搬業の実施を計画している者が、当該業の実施について、事前に品川区と協議を行い、一般廃棄物処理計画に適合するものと認められた場合
2令和2年度から引き続き東京二十三区のいずれかの区で一般廃棄物収集運搬業の許可を有する場合

以上のことから、令和3年度より一般廃棄物収集運搬業の新規許可処分は行いません。

処分業の新規許可処分

区長が定める能力認定試験に合格していることが申請要件となります。
令和5年度の特別区一般廃棄物処分業能力認定試験の受験希望調査及び受験希望書の配付は終了しました。

問い合わせ先 東京二十三区清掃協議会 電話番号 03-6238-0562

産業廃棄物の許可について(東京都)

産業廃棄物の許可につきましては、東京都環境局産業廃棄物対策課へお問い合わせください。

電話:03-5321-1111(代表) 内線:42-861

お問い合わせ

品川区清掃事務所 事業係
〒141-0032 品川区大崎1-14-1

お問い合わせメール

電話:03-3490-7051
ファクス:03-3490-7041

外国人のための通訳サポート