過誤申立(介護保険)
ページ番号1002667 更新日 2026年10月1日
過誤申立とは、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という)で審査され、支払が確定した請求内容に誤りがあった場合、介護サービス事業者が保険者(品川区)を通じて給付実績を取り下げる(支払金の額の返還を行う)処理のことです。
過誤申立が必要な事由
- 事業所からの請求内容に誤りがあった場合
(例:単位数等を誤った、利用実績のない介護サービス費を誤って請求した、公費受給者であるのに公費請求を忘れてしまった等) - 東京都や品川区等が行う監査や実地指導等により請求内容に誤りが発見された場合
- 受給者情報に誤りがあり、事業所の請求が誤った状態で確定した場合
過誤申立の提出期限など
提出期限
毎月15日(15日が土日・祝日の場合は直前の開庁日)必着
- ※締切を過ぎて届いた過誤申立書は、翌月の処理になります。ご注意ください。
- ※過誤申立件数が50件以上ある場合は、事前にご連絡ください。
提出方法
窓口へ持参、郵送または品川区電子申請サービスのいずれかで提出してください。(ファクスや電子メールによる受付は行っていません)
<宛先>
〒140-8715
東京都品川区広町2-1-36
品川区福祉部 高齢者福祉課 介護給付係(届出窓口は、区役所本庁舎3階です)
<品川区電子申請サービス>
品川区電子申請サービスについて
※初めてご利用の際は必ず利用者登録が必要です。
登録時のID・パスワードは忘れずに管理するようにお願いいたします。
ご注意ください(届先が異なります)
被保険者番号が「H」で始まる方の過誤申立の届出宛先
(住所は同じ)
品川区福祉部 生活福祉課 保護事務係(届出窓口は、区役所第二庁舎3階です)
電話 03-5742-6713
提出書類および記入見本等
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過誤申立書(介護給付費) (PDF 76.4 KB)
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過誤申立書(介護給付費) (Excel 25.7 KB)
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過誤申立書(介護予防・日常生活支援総合事業費) (PDF 78.7 KB)
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過誤申立書(介護予防・日常生活支援総合事業費) (Excel 25.7 KB)
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【記入見本】過誤申立書 (PDF 136.8 KB)
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【記入見本】過誤申立書 テキストファイル (Word 10.1 KB)
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【参考】過誤申立事由コードについて (PDF 144.5 KB)
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【参考】過誤申立事由コードについて テキストファイル (Word 12.9 KB)
過誤と再請求について(年間スケジュール目安)
※日程は祝祭日の状況などにより前後する場合がございますので、ご注意ください。
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サービス提供月 |
請求 |
区の給付実績確認可能日 |
過誤申立提出期限 |
国保連過誤審査月 |
再請求(事業所→国保連) |
|---|---|---|---|---|---|
|
4月まで |
5月10日 |
6月5日頃 |
6月15日※注 |
7月 |
7月10日 |
|
5月まで |
6月10日 |
7月5日頃 |
7月15日※注 |
8月 |
8月10日 |
|
6月まで |
7月10日 |
8月5日頃 |
8月15日※注 |
9月 |
9月10日 |
|
7月まで |
8月10日 |
9月5日頃 |
9月15日※注 |
10月 |
10月10日 |
|
8月まで |
9月10日 |
10月5日頃 |
10月15日※注 |
11月 |
11月10日 |
|
9月まで |
10月10日 |
11月5日頃 |
11月15日※注 |
12月 |
12月10日 |
|
10月まで |
11月10日 |
12月5日頃 |
12月15日※注 |
1月 |
1月10日 |
|
11月まで |
12月10日 |
1月5日頃 |
1月15日※注 |
2月 |
2月10日 |
|
12月まで |
1月10日 |
2月5日頃 |
2月15日※注 |
3月 |
3月10日 |
|
1月まで |
2月10日 |
3月5日頃 |
3月15日※注 |
4月 |
4月10日 |
|
2月まで |
3月10日 |
4月5日頃 |
4月15日※注 |
5月 |
5月10日 |
|
3月まで |
4月10日 |
5月5日頃 |
5月15日※注 |
6月 |
6月10日 |
請求審査の「返戻」と「過誤申立」について
- 過誤申立は、国保連の審査の結果「決定」した介護給付費を返還(取下げ)する処理です。
- 国保連による請求明細の審査の結果「返戻」となったものは請求が確定していない(給付費が支払われていない)ため、過誤申立処理を行うことはできません。「返戻」となったものは、改めて国保連へご請求ください。
「同月過誤」と「通常過誤」について
「通常過誤」は、既に支払いを受けている請求を全額取下げる方法です。サービス提供実績のない月の介護給付費を誤って請求してしまった場合などに行う過誤申立はこれにあたります。また、過誤処理後に届く「過誤決定通知」を確認してから再請求した場合も「通常過誤」となります。
一方、「同月過誤」は、過誤処理と同一月に事業所からの再請求を可能とし、同一の被保険者および提供年月で金額の相殺を行う方法です。
国保連では未調整過誤※を防ぐため、同月過誤を推奨しています。「同月過誤」を行う場合は、再請求時期にご注意ください。
※未調整過誤:過誤金額が審査決定金額を上回り国保連の支払額がマイナスとなること。事業所から国保連へ返還が必要となる。
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