軽度者の福祉用具貸与に係る介護報酬算定の相談
ページ番号1002668 更新日 2026年10月1日
原則として軽度者(要支援1、2および要介護1の方)は、下記「対象外種目」について、福祉用具貸与費の算定ができませんが、
要件に該当する場合は例外的に算定可能となることがあります。詳しくは下記の担当係までご相談ください。
※必ずサービス提供前にご相談ください。
対象外種目
- 車いすおよび車いす付属品
- 特殊寝台および特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(特殊尿器)
相談方法
まずは下記相談先までご相談ください。
相談内容を伺った上で、必要に応じて下記書類の提出をお願いすることがあります。
提出いただいた書類をもとに、品川区で審査を行い、算定の可否について結果をお知らせします。
必要書類
相談内容により、以下の書類が必要となる場合があります。
- 品川区福祉用具貸与ケース対応相談票
- ケアプラン表
- アセスメント表
- サービス担当者会議記録
- 医師の医学的所見に基づいた判断が確認できる書類
様式
相談先・書類提出先
〒140-8715 東京都品川区広町2-1-36
品川区福祉部高齢者福祉課
高齢者支援第一係(品川・大崎・八潮地区)
電話:03-5742-6729
ファクス:03-5742-6881
高齢者支援第二係(大井・荏原地区)
電話:03-5742-6730
ファクス:03-5742-6881
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