業務管理体制整備に関する届出
ページ番号1002691 更新日 2026年10月1日
介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者は法令順守等の義務の履行確保の観点から、業務管理体制の整備をすること、およびその整備に関する届出をすることが義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、事業所等数によって定められており、届出事項について関係行政機関に届け出る必要があります。
品川区に申請が必要な事業者
品川区内で地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が品川区内のみに所在する事業者
届出が必要となる事由
- 業務管理体制整備に関して届け出る場合(新規に品川区内で指定地域密着型サービス事業所を開設する際には、必ず届出が必要です。)
- 事業所等の指定等により、事業展開地域が変更し届出先の区分変更が生じた場合
- 届出事項に変更があった場合
届出方法
電子申請
原則、以下の「業務管理体制の整備に関する届出システム」より電子申請にて届け出てください。
なお、初回利用時にはシステム利用のためのIDとパスワードの設定が必要です。
郵送での申請
【届出先】
〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区高齢者福祉課支援調整係
要綱・様式・参考通知等
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