業務管理体制整備に関する届出

ページ番号1002691 更新日 2026年10月1日

介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者は法令順守等の義務の履行確保の観点から、業務管理体制の整備をすること、およびその整備に関する届出をすることが義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、事業所等数によって定められており、届出事項について関係行政機関に届け出る必要があります。

品川区に申請が必要な事業者

品川区内で地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が品川区内のみに所在する事業者

届出が必要となる事由

  1. 業務管理体制整備に関して届け出る場合(新規に品川区内で指定地域密着型サービス事業所を開設する際には、必ず届出が必要です。)
  2. 事業所等の指定等により、事業展開地域が変更し届出先の区分変更が生じた場合
  3. 届出事項に変更があった場合

届出方法

電子申請

原則、以下の「業務管理体制の整備に関する届出システム」より電子申請にて届け出てください。
なお、初回利用時にはシステム利用のためのIDとパスワードの設定が必要です。

郵送での申請

【届出先】
〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区高齢者福祉課支援調整係

要綱・様式・参考通知等

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お問い合わせ

高齢者福祉課 支援調整係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6728
ファクス:03-3775-2001

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