過誤・返戻(障害福祉サービス等)

ページ番号1002996 更新日 2026年10月1日

  1. 過誤とは
    すでに請求・支払いが確定している内容について誤りがあった場合に、その請求を修正することです。
    以下の流れで過誤処理をしてください。
    1. 「過誤申立書」を以下提出先へ提出(毎月20日必着)。
    2. 提出した翌月以降に国保連へ修正した内容で請求を行う。
  2. 返戻とは
    請求受付後、審査処理等によって何らかの誤りが発見され、サービス報酬の支払いができず差し戻しとなることです。
    また事業所側で請求期日の10日以降に誤りを発見して、請求を取り下げたい場合も返戻となりますので、以下の流れで返戻処理をしてください。
    1. 「返戻申立書」を以下提出先へ提出(毎月20日必着)。
    2. 提出した翌月以降に国保連へ修正した内容で請求を行う。

提出書類

提出先

〒140-8715
品川区広町2-1-36 総合庁舎3階
品川区 障害者支援課 障害給付事務係 あて

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障害者支援課 障害給付事務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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ファクス:03-3775-2000

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