都加算(短期入所)請求

ページ番号1002997 更新日 2026年10月1日

都加算(短期入所)とは

品川区で支給決定を受けている障害者や障害児が、都内・都外を問わず短期入所事業所を利用した場合、介護給付費の上乗せ分として、都加算を請求することができます。対象は、福祉型又は福祉型強化の基本報酬を算定している場合に限ります。補助要件については、以下のとおりです。

補助要件

  1. 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること。
    • 新規指定年月日から3年間は、受審していなくても本要件を満たしているものとみなします。
    • 受審しないまま、新規指定年月日又は前回の受審から3年を経過した場合、3年を過ぎた月から受審が完了した月
      (評価機関が作成する評価結果報告書の日付を含む月)までのサービス提供分について、都加算を請求することはできません。
  2. 事業を運営するに当たり、具体的な事業内容を記載した事業計画をあらかじめ作成すること。
    • 事業内容に変更が生じた場合は、適宜更新してください。なお、東京都では、新たに指定を受ける場合や事業内容のうち定員に変更が生じる場合に、当該事業計画の提出を求めていますが、都外の事業所についてはこの限りではありません。
    • 事業計画の参考様式は、東京都障害者サービス情報の書式ライブラリーにある「【短期入所】指定申請書・変更届等」のカテゴリに掲載されています。

請求書類

都加算の様式は、以下のリンクからダウンロードしてください。

なお、令和6年3月以前のサービス提供分について請求する場合は、東京都障害者サービス情報の書式ライブラリーにある「【短期入所】指定申請書・変更届等」のカテゴリから、該当の書式をダウンロードしてください。

  1. 毎月の請求時に提出いただくもの
    1. 都加算請求書(上記様式内)
    2. 都加算明細書(上記様式内)
    3. 介護給付費・訓練等給付費等明細書(様式第二)
    4. サービス提供実績記録票(様式6・利用者の確認のサイン等がされたもの)の写し
  2. 初回請求時や変更時に提出いただくもの
    1. 福祉サービス第三者評価結果報告書の写し(日付、評価機関、対象の福祉サービス種別及び対象事業所等の情報が掲載されている最初のページのみ)
    2. 支払金口座振替依頼書

提出先

請求書類は、サービスを提供した月の翌月10日までに、郵送又は窓口持参により下記提出先へご提出ください。

【提出先】
〒140-8715
東京都品川区広町2-1-36

品川区役所 障害者支援課 障害給付事務係 宛

お問い合わせ

障害者支援課 障害給付事務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-7858
ファクス:03-3775-2000

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