都加算(共同生活援助)請求

ページ番号1002998 更新日 2026年10月1日

都加算(共同生活援助)とは

品川区で支給決定を受けている障害者が、東京都内の共同生活援助事業所を利用した場合、訓練等給付費の上乗せ分として、都加算を請求することができます。都加算の補助要件については、以下のとおりです。

補助要件

  1. 福祉サービス第三者評価を3年に1回受審すること。
    • 新規指定年月日から3年間は、受審していなくても本要件を満たしているものとみなします。
    • 受審しないまま、新規指定年月日又は前回の受審から3年を経過した場合、3年を過ぎた月から受審が完了した月
      (評価機関が作成する評価結果報告書の日付を含む月)までのサービス提供分について、都加算を請求することはできません。
  2. 前年度に、主として障害の理解に関する内容の外部研修等を受講していること。
    • 前年度に、事業所全体で、一定数(前年度4月1日時点の事業所全体の定員数を30で割った数(小数点以下切り上げ))以上の世話人又は生活支援員が、主として障害の理解に関する内容の研修(当該事業所の運営法人以外が実施するものに限る。)を受講していることが必要です。
    • 新規指定年月日を含む年度及びその翌年度は、本要件を満たしているものとみなしますが、新規指定年月日を含む年度の翌年度中には、受講するようにしてください。
    • 前年度に本要件を満たさなかった場合、4月から翌年3月までの1年間のサービス提供分について、都加算を請求することはできません。
  3. 事業を運営するに当たり、具体的な事業内容を記載した事業計画をあらかじめ作成すること。
    • 事業内容に変更が生じた場合は、適宜更新してください。なお、東京都では、新たに指定を受ける場合や事業内容のうち定員に変更が生じる場合に、当該事業計画の提出を求めています。事業計画の参考様式は、東京都障害者サービス情報の書式ライブラリーにある「【共同生活援助(グループホーム)】指定申請書・変更届等」のカテゴリに掲載されています。

請求書類

都加算の様式は、以下のリンクからダウンロードしてください。

なお、都加算で令和6年3月以前のサービス提供分について請求する場合は、東京都障害者サービス情報の書式ライブラリーにある「【共同生活援助(グループホーム)】指定申請書・変更届等」のカテゴリから、該当の書式をダウンロードしてください。

  1. 毎月の請求時に提出いただくもの
    1. 都加算請求書(上記様式内)
    2. 都加算明細書(上記様式内)
    3. 訓練等給付費等明細書(様式第三)
    4. サービス提供実績記録票(利用者の確認のサイン等がされたもの)の写し
  2. 初回請求時、毎年度当初または変更時に提出いただくもの
    1. 指定通知書または更新通知書
    2. 都加算請求書(別紙)(上記様式内)
    3. 福祉サービス第三者評価結果報告書の写し(日付、評価機関、対象の福祉サービス種別および対象事業所等の情報が掲載されている最初のページのみ)
    4. 外部研修等受講確認書類の写し(例:受講修了証、研修報告書(様式任意)、研修資料等)
    5. 施設借上費の請求がある場合は、特定障害者特別給付費と家賃がわかるもの(例:受給者証の写し、利用者との契約書の写し等)
    6. 支払金口座振替依頼書 ※初回請求時または変更時のみ

提出先

請求書類は、サービスを提供した月の翌月10日までに、郵送又は窓口持参により下記提出先へご提出ください。

【提出先】
〒140-8715
東京都品川区広町2-1-36

品川区役所 障害者支援課 障害給付事務係 宛

お問い合わせ

障害者支援課 障害給付事務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

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お問い合わせメール

電話:03-5742-7858
ファクス:03-3775-2000

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