福祉・介護職員処遇改善加算等(令和8年度)

ページ番号1010021 更新日 2026年10月1日

品川区内の障害児通所支援事業所および計画相談事業所を対象としたご案内です。
他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、東京都サービス情報をご確認ください。

令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算の届出について

令和8年度に福祉・介護処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)を算定する場合は、計画書の提出が必要です。
令和8年度処遇改善加算は、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定を待たずに期中改定が行われ、拡充されます。
また、令和8年6月からは、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援も処遇改善加算の対象となります。

提出書類

令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算計画書

  • ※東京都と同一様式です。なお、品川区とその他区市町村に事業所がある場合でも、品川区提出用に分けて作成する必要はありません。
  • ※品川区へ提出した計画書について、東京都や他自治体からの指摘を受けて修正等した場合は、品川区にも修正後の計画書をご提出ください。

提出期限(令和8年度の特例)

  1. 令和8年4月および5月分の処遇改善加算を算定する場合
    令和8年4月15日(水曜日)まで
    • ※令和8年6月以降の申請分もあわせて提出してください。
    • ※令和8年6月に新設される、計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援の障害福祉サービス等事業所に係る処遇改善計画もあわせて提出してください。
  2. 令和8年4月および5月分の処遇改善加算を算定しない場合
    令和8年6月15日(月曜日)まで
    ※計画相談支援、地域相談支援、障害児相談支援の障害福祉サービス等事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月および5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を申請する場合が該当します。

提出期限(通常)

処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで

提出先

法人一括で複数の事業所の計画書を提出する場合、品川区以外の自治体へ提出が必要となることがあります。

提出方法

郵送または窓口持参にてご提出ください。

資料

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お問い合わせ

障害者施策推進課 計画推進係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6762
ファクス:03-3775-2000

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