障害児通所支援事業における支援プログラム作成および公表の届出

ページ番号1002977 更新日 2026年10月1日

令和6年4月1日より、児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援の総合的な支援の推進および事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、インターネット等による公表が求められています。

ついては、添付ファイル「児童発達支援における支援プログラムの作成および公表の手引き」等をご確認のうえ、支援プログラムを作成・公表するとともに、速やかに区へ届出ください。

※令和7年4月1日以降に、支援プログラムの公表および区への届出をしていない場合、支援プログラム未公表減算が適用されます。

支援プログラムの公表に係る届出について

対象サービス

児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援

提出書類

  • 変更届出書
  • 支援プログラムの公表状況に関する届出書
  • 事業所で作成、公表した支援プログラム

提出方法

郵送または窓口持参にてご提出ください。

減算の適用について

支援プログラム未公表減算については、令和7年4月1日以降、支援プログラムの公表が届出されていない場合に適用されます。届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について基本報酬から15パーセント減算することとなります。

資料

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