児童発達支援管理責任者実践研修の受講にかかる実務経験(6カ月以上)の届出
ページ番号1002979 更新日 2026年10月1日
児童発達支援管理責任者の研修体系においては、令和元年度から、基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)を「2年以上」としておりました。現状においてもこの原則が維持されていますが、令和5年6月30日付の告示改正により、以下のとおり例外的な措置が適用されることとなっております。
基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害児通所支援事業に係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合は、例外的に「6カ月以上」とする。
詳細は次の通知文等をご確認ください。
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サービス管理責任者等に関する告示の改正について(こども家庭庁・厚生労働省通知) (PDF 558.7 KB)
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サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(厚生労働省通知) (PDF 1016.1 KB)
実務経験(OJT)の届出方法
届出方法等については、以下の添付ファイルをご確認ください。
届出書類
提出期限
OJT終了後、速やかに提出してください。
※サービス管理責任者等実践研修の申込期限から研修実施前までにサービス管理責任者等の6カ月前のOJTが終了する場合、OJT終了予定として申込期限の5開庁日前までにご提出ください。(必着)
提出方法
郵送または窓口持参にてご提出ください。
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