事故報告書の提出
ページ番号1002983 更新日 2026年10月1日
各障害福祉サービス等の指定に係る基準省令に定められているとおり、障害福祉サービス事業者は、障害福祉サービス提供中に発生した事故について、区市町村へ報告することとなっております。品川区では、下記のとおり事故報告取扱要領および事故報告書を定めています。事故が発生した場合は、事故報告書の提出をお願いいたします。
事故報告の対象について
- 利用者の障害等に起因するもの(視覚障害のある方が障害物に衝突、歩行が不自由な方が段差に躓き転倒等)
- 施設の設備等に起因するもの(設備・機器の故障、誤作動、昇降機(エレベーター)の不具合等)
- 感染症、食中毒または疥癬の発症
- 送迎中、移動中等の交通事故
- 地震・風水害・火災に伴うけが、設備破損等
- 薬の誤投与、誤飲、紛失
- 死亡事故、入院を要した事故、医療機関で治療を要する負傷や疾病を伴う事故
- 事件性のあるもの(職員・利用者による暴力行為、備品・私物の盗難)
- 家族や保護者、利用者、関係者とのトラブルまたはトラブルが予測されるもの
- 行方不明、無断外出、置き去り、連れ去り、迷子等
- 個人情報の紛失、流出(通帳等の入れ間違い含む)、コンピューターウイルスの感染等
- その他
新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合について
以下のいずれかに該当する場合は、事故報告書の対象となります。
- 同一の感染症、またはそれによると疑われる死亡者、または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症の患者、またはそれが疑われる者が10名以上、または全利用者の半数以上発生した場合
- 上記1,2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
事故報告の手順について
「障害者サービスに関わる事故報告の手順について」をご覧ください。
- ※事故報告の第一報は、下記までご連絡ください。
品川区障害者施策推進課計画推進係 電話03-5742-6762 ファクス03-3775-2000 - ※虐待もしくはその疑いがある場合、事故報告書の提出と併せて、下記までご連絡ください。
品川区障害者支援課障害者相談支援担当 電話03-5742-6711 ファクス03-3775-2000
事故報告取り扱い要領
事故報告書(様式)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。