事故報告書の提出

ページ番号1002983 更新日 2026年10月1日

各障害福祉サービス等の指定に係る基準省令に定められているとおり、障害福祉サービス事業者は、障害福祉サービス提供中に発生した事故について、区市町村へ報告することとなっております。品川区では、下記のとおり事故報告取扱要領および事故報告書を定めています。事故が発生した場合は、事故報告書の提出をお願いいたします。

事故報告の対象について

  1. 利用者の障害等に起因するもの(視覚障害のある方が障害物に衝突、歩行が不自由な方が段差に躓き転倒等)
  2. 施設の設備等に起因するもの(設備・機器の故障、誤作動、昇降機(エレベーター)の不具合等)
  3. 感染症、食中毒または疥癬の発症
  4. 送迎中、移動中等の交通事故
  5. 地震・風水害・火災に伴うけが、設備破損等
  6. 薬の誤投与、誤飲、紛失
  7. 死亡事故、入院を要した事故、医療機関で治療を要する負傷や疾病を伴う事故
  8. 事件性のあるもの(職員・利用者による暴力行為、備品・私物の盗難)
  9. 家族や保護者、利用者、関係者とのトラブルまたはトラブルが予測されるもの
  10. 行方不明、無断外出、置き去り、連れ去り、迷子等
  11. 個人情報の紛失、流出(通帳等の入れ間違い含む)、コンピューターウイルスの感染等
  12. その他

新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合について

以下のいずれかに該当する場合は、事故報告書の対象となります。

  1. 同一の感染症、またはそれによると疑われる死亡者、または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症の患者、またはそれが疑われる者が10名以上、または全利用者の半数以上発生した場合
  3. 上記1,2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

事故報告の手順について

「障害者サービスに関わる事故報告の手順について」をご覧ください。

  • ※事故報告の第一報は、下記までご連絡ください。
    品川区障害者施策推進課計画推進係 電話03-5742-6762 ファクス03-3775-2000
  • ※虐待もしくはその疑いがある場合、事故報告書の提出と併せて、下記までご連絡ください。
    品川区障害者支援課障害者相談支援担当 電話03-5742-6711 ファクス03-3775-2000

事故報告取り扱い要領

事故報告書(様式)

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お問い合わせ

障害者施策推進課 計画推進係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6762
ファクス:03-3775-2000

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