屋外広告物許可申請の手続き

ページ番号1004582 更新日 2026年10月1日

はじめに

屋外に表示・設置している看板やサイン等は「屋外広告物」と呼ばれ、私たちに様々な情報を提供してくれるだけでなく、時として街に活気を与えてくれます。しかし、どのような広告物をどこに出しても構わないということにすると、街並みや、自然景観を損ねたり、落下事故の原因になるおそれがあります。
そこで、これらのことを防止するために道路法や東京都屋外広告物条例等の定めがあり、道路占用物件や屋外広告物の表示・設置にあたっては、一定のルールを守った上で申請し、許可を受けなければならないものとしています。
なお、無許可での表示・設置は同条例第68条第1項第2号の規定により、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。

屋外広告物の定義

「常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであって、看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板及び建物その他の工作物等に表示・掲出されたもの等」をいいます。よって、敷地内であっても許可申請の対象となる場合があります。

屋外広告物の例

  • 壁面利用広告物(例:店舗壁面看板等)
  • 突出広告物(例:店舗袖看板等)
  • 車体利用広告 など

※主に「突出広告物」で、道路上に突出している場合は、別途「道路占用許可申請」手続きも必要になります。
詳しくは、下記リンク先の「占用許可申請等の手続き」をご確認ください(国道・都道部の場合は申請窓口が異なりますので、ご注意ください)。

屋外広告物に該当しないものの例

  • 単に光を発するもの(サーチライト、文字のない単一色の板への照明)
  • 野球場、遊園地等で、その構内に入る特定の者のみを対象とするもの
  • 音響広告 など

詳しくは、下記リンク先の「屋外広告物のしおり」をご確認いただくか、問い合わせ先までご相談ください。

屋外広告物の出せないところ、出せるところ

東京都屋外広告物条例(以下「条例」という。)では、屋外広告物等を出すこと(=屋外広告物の表示または掲出物件の設置)を禁止する必要のある地域や場所を禁止区域として定めているとともに、屋外広告物を出せない禁止物件を定めています。また、知事の許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所を許可区域として定めています。

屋外広告物が

  • 出せないところ…
    • 「禁止区域」(例:第1種・第2種低層住居専用地域、道路、公園、鉄道路線用地 等)
    • 「禁止物件」(例:ガードレール、街路樹、石垣、擁壁 等)
  • 出せるところ…
    「許可区域」(例:第1種・第2種住居地域、商業地域、準工業地域 等)

ただし、一定の要件を満たせば禁止区域や禁止物件でも屋外広告物を出せる場合があります。これを「適用除外広告物」といいます。適用除外広告物にも、許可が必要なものと許可を受けずに出せるものがあります。また、禁止区域などに出すことができる広告物等でも、その形や大きさは規格に定める基準に合っていなければなりません。

適用除外広告物の例

  • 許可を受けて出せる広告物…電柱等を利用し公衆の利便等の用に供するもの 等
  • 許可のいらない広告物…冠婚葬祭や祭礼のためのもの 等

形や大きさ等の規格の例

  • 建築物の壁面を利用する広告物…各広告物等の表示面積の合計が当該壁面面積の10分の3以下
  • 建築物から突出する形式の広告物…広告物等の下端が、歩車道の区別のない道路上にあっては地上から4.5メートル以上 等

なお、自家用広告物(例:自店舗に自店舗名等を表示した看板類)については、禁止区域内の場合と許可区域内の場合とで取扱いが異なりますので、不明な点や詳細については、上記リンク先の「屋外広告物のしおり」をご確認いただくか、問い合わせ先までご相談ください。

区内における特殊な規制

品川区内では、下記の場所において別途特殊な規制を受けますので、申請の際などは必ずご確認をお願いします。

1.鉄道等に関する規制

  1. 東海道新幹線沿線(品川区広町二丁目から大田区神奈川県境までの区間)
    鉄道路線用地の境界線から(東、西、南、北)側500メートルまたは両側500メートル以内の区域が禁止区域となっています。
  2. 東京モノレール羽田空港線(大田区羽田空港三丁目から港区浜松町二丁目までの区間)
    両側50メートルについて、路線高から高さ15メートルまでの区間(一部区間は路線高より上の区間)が禁止区域となっています。
    ※ただし、地下走行区間は除きます。

2.都市高速道路沿道の規制

  1. 一般的な規制
    道路境界線から両側50メートル以内で、道路の路面高から高さ15メートル以下の空間が禁止区域となっています。ただし、一部に路面高より上がすべて禁止区域となる区域もあります。また、高速道路が上下線等で二段以上になる場合は、各路面高から15メートル以下の空間が禁止区域となります。
  2. 湾岸線
    道路(本線)境界線から両側100メートル以内が禁止区域となっています。

3.水辺景観形成特別地区および品川区景観重点地区における規制

品川区北品川、東品川および南品川における一部の地区が指定されているます。この地区は、別途色彩等の特殊な規制を受けますので、不明な点や詳細については、下記リンク先「品川区景観計画について」の91ページから96ページをご確認いただくか、問い合わせ先までご相談ください。

申請手続きの流れと必要書類

申請手続きの流れ

新規申請

1.事前確認、申請
(原則窓口)
申請書類(正副2部)をご持参のうえ来庁いただき、窓口にて内容等を確認後、受理いたします。
※必ず表示・設置等の施工前に申請してください。
2.内容審査、許可
通常1~2週間程度かかります。
3.許可書の交付
手数料の納付
  • 許可書ができましたら、ご連絡いたします。
  • 窓口にて許可書と納入通知書を交付いたしますので、期限内に金融機関にて手数料を納付してください(区役所窓口での納付はお受けしておりません)。
4.許可済シールのはり付け、状況報告書の届出
※該当の方のみ
  • 許可書等の交付時に該当の方のみ、許可済シールおよび状況報告書(様式)をお渡ししますので、速やかに当該広告物にシールをお貼りください。
  • 状況報告書については、ご記入のうえ返信用封筒にて送付してください。

継続申請

1.継続申請の手続きのご案内の送付
  • 更新時期が近づきましたら、継続申請書を送付いたします。
  • 変更箇所等を赤字で訂正いただき、必要書類一式を同封の返信用封筒にて送付してください。
2.内容審査、許可
通常1~2週間程度かかります。
3.許可書の交付(郵送)
手数料の納付
  • 許可書を送付いたします。
  • 納入通知書を送付いたしますので、期限内に金融機関等にて手数料を納付してください(区役所窓口での納付はお受けしておりません)。
4.許可済シールのはり付け、状況報告書の届出
※該当の方のみ
  • 許可書等の交付時に該当の方のみ、許可済シールおよび状況報告書(様式)を送付しますので、速やかに当該広告物にシールをお貼りください。
  • 状況報告書については、ご記入のうえ返信用封筒にて送付してください。

申請書類(※例)

新規申請書類(正副2部ずつご用意ください)

  1. 屋外広告物許可申請書(第1号様式)
  2. 図面等(付近案内図、※着色したデザイン図、設計図〈配置図、立面図、平面図等〉)
    ※水辺景観形成特別地区および景観重点地区に表示・設置する屋外広告物についてはマンセル値を表示してください。
  3. 屋外広告物管理者の資格証の写し(管理者を設置する場合)
  4. 東京都の屋外広告業登録通知書の写し(広告主から、広告物等の表示・設置に関する工事を請け負う法人または個人の方がいる場合)
  5. 承諾書(第三者が所有する土地・建物に表示等する場合)
  6. 委任状(広告主が申請手続きを第三者に委任する場合)
  7. 工作物の確認済証の写し(広告物の高さが4メートルを超えている場合)

継続申請書類

  1. 屋外広告物許可申請書(こちらから送付したもの)
  2. 現況写真
  3. 屋外広告物自己点検報告書(第2号様式)
  4. 屋外広告物管理者の資格証の写し(管理者を設置する場合)
  5. 委任状(広告主が申請手続きを第三者に委任する場合)

※上記に示した書類はあくまで一例となりますので、申請内容等によって異なる場合があります。
詳しくは、問い合わせ先までご相談ください。

申請様式一覧

※申請書等への押印は不要となりました。

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お問い合わせ

土木管理課 占用係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6785
ファクス:03-5742-6887

外国人のための通訳サポート