路外駐車場の届出(駐車場法に基づく届出)

ページ番号1004468 更新日 2026年10月1日

路外駐車場設置(新設時)の手続き

届出の対象となる駐車場

下記の要件全てに該当する路外駐車場は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく届出が必要です。

  1. 一般公共の用に供する駐車場
    不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。いわゆる「時間貸し駐車場」だけではなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。ただし、月極駐車場や従業員専用駐車場など、利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
  2. 一般公共の用に供する駐車面積の合計が500平方メートル以上の駐車場
    駐車マスの合計面積(機械式立体駐車場の場合は、駐車用パレットの合計面積)が500平方メートル以上の駐車場が対象です。車路、通路、管理事務所、付帯施設等の面積は除きます。
  3. 駐車料金を徴収する駐車場
    無料の場合には届出の必要はありません。

※「路外」とは、道路の路面外(道路法による道路の路面以外の場所)のことです。

上の1.2.3.の要件を満たし、さらに以下に該当しないものは、「特定路外駐車場」としても届出る必要があります。詳しくは、「特定路外駐車場の届出(バリアフリー新法に基づく届出)」のページをご確認ください。

  • 道路附属物としての駐車場
  • 公園施設としての駐車場
  • 建築物である駐車場(屋根のない昇降式駐車場は建築物とはなりません)
  • 建築物に附属する駐車場(ショッピングセンターや病院等の施設に附属されている駐車場)

届出に必要な書類

必要書類

必要部数

建築物

必要部数

建築物以外

路外駐車場設置届出書

2部

2部

駐車施設等の概要

3部

3部

地形図(駐車場の位置を標示したもの) 1/10,000以上

3部

3部

平面図(建築物の場合は各階) 1/200以上

  • 路外駐車場の区域を標示したもの
  • 付近の道路および駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの
  • 一般公共の用に供される部分および一般公共以外の用に供される部分の範囲を標示したもの
  • 屈曲部、傾斜部の詳細(寸法)が記入されたもの

3部

3部

立面図 2面以上 1/200以上

2部

不要

断面図 2面以上 1/200以上

2部

不要

建築確認通知書の写

2部

不要

建築検査済証の写

2部

不要

機械式駐車装置の場合 大臣認定書の写
(ターンテーブルを除く)

2部

2部

路外駐車場管理規程届

2部

2部

路外駐車場管理規程(複数枚になる場合は割印を押してください)

2部

2部

業務(管理)委託契約書の写(委託する場合のみ)

1部

1部

  • ※1.届出書類3部のうち1部は、警視庁照会時の提出分となります。
  • ※2.届出書類2部のうち1部は、副本として交付します。
  • ※3.届出の内容により、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
  • ※4.届出書類の大きさは、日本工業規格A4で提出してください。
    (平面図等で大判のものは、A4の大きさに折り込んでください。)

手続きの流れ

  1. 事前相談
    区および警視庁交通部交通規制課先行交通対策係(電話 03-3581-4321)へ事前にご相談ください。
  2. 届出書類提出
    区は、届出書類の提出を受けた後、届出書類に添付された図面等を警視庁に送付し意見照会を行います。
  3. 現地確認
    警視庁係官が現地を確認します。警視庁から区に回答があった後、区の検査員が届出者と調整のうえ現地確認(適合検査)を行います。
    検査で改善事項がなく届出事項に相違ない場合、届出を正式に受理します。
  4. 副本交付
    届出書類の副本を交付します。
    (2から4までの手続きに、約40日かかります。)
    ※改善指示等や届出事項に相違があった場合は、その改善に必要な日数だけ受理が遅れますのでご注意ください。

構造・設備について

路外駐車場の構造・設備は、駐車場法第11条に規定された基準に適合しなければなりません。

管理規程の記載事項

駐車場法第13条第2項各号に掲げられた事項を定め、届出なければなりません。

届出内容を変更する場合の手続き

路外駐車場の名称・管理者・規模・構造・設備等の届出内容を変更する場合

路外駐車場設置変更届出書(2部)および添付書類により、事前に届出る必要があります。
(駐車場法第12条)

  • ※1.規模・構造・設備を変更する場合は、現地確認を行います。
    (変更の内容が確認できる図面等を添付してご提出ください。)
  • ※2.出入口を変更する場合は、設置届出時と同様の手続きが必要です。
  • ※3.その他の変更は、書類審査のみです。

管理規程を変更した場合

路外駐車場管理規程一部変更届(2部)により、10日以内に届出が必要です。
(駐車場法第13条第4項)

※路外駐車場管理者が法人の場合、その代表者の変更についての届出は必要ありません。
(「駐車場法に基づく諸施策の円滑な実施について」平成10年2月12日建設省都街発第6号)

休止・廃止・再開の手続き

届出た路外駐車場を休止(全部または一部)・廃止・再開したときは、10日以内に各届出(2部)が必要です。
(駐車場法第14条)

  • ※一部休止の場合は、休止する部分が確認できる図面等を添付してご提出ください。
  • ※駐車場法第22条の規定により、届出規定に違反して届出をしなかった駐車場管理者は、50万円以下の罰金に処せられることがありますので、ご注意ください。

届出書類の様式

1.路外駐車場設置届出書

2.路外駐車場設置変更届出書

3.駐車施設等の概要

4.路外駐車場管理規程届

5.路外駐車場管理規程一部変更届

6.路外駐車場休止届

7.路外駐車場廃止届

8.路外駐車場再開届

※設置(新設)の届出および規模・構造・設備の変更の届出以外の場合は、郵送による届出も可とします。
副本の郵送を希望する場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

その他

駐車施設の附置義務

建築物における駐車施設の附置については、品川区建築課審査担当(電話 03-5742-6769)へお問い合わせください。

指定作業場設置(変更)届出

自動車等の収容能力が20台以上の自動車駐車場を設置する場合は、東京都環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)により届出が必要となる場合がありますので、「工場・指定作業場等の手続き」のページをご確認ください。

税法上の特例措置について

路外駐車場の届出をすることにより、税金の控除が受けられる場合があります。詳細は、品川都税事務所へお問い合わせください。

関係法令等(外部リンク)

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お問い合わせ

地域交通政策課 交通安全係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6782
ファクス:03-5742-6887

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