賃金等の変動に対する工事請負契約書約款第25条第6項(インフレスライド条項)の規定の適用

ページ番号1005326 更新日 2026年10月1日

品川区が発注・契約する工事において、工事請負契約書約款第25条第6項の規定により、請負者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについては、次のとおりです。
請求にあたっては、インフレスライドの手続フローをご確認の上、主管部署と十分な協議をお願いいたします。
なお、工事請負契約書約款第25条第6項に基づき契約金額の変更を行った場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者の賃金水準の引上げおよび法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、一層の徹底をお願いいたします。

適用の対象とする工事

令和8年3月1日が工期内にある工事で、かつ、残工期が原則として2月以上ある工事

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