現場代理人の兼任要件の緩和
ページ番号1005338 更新日 2026年10月1日
平成27年8月1日より、品川区が特別に認める場合に限り、現場代理人の他工事との兼任を一部認めていますが、建設業における中長期的な担い手の確保および育成を図るため、兼任要件を緩和します。
内容
現場代理人が兼任することができる工事について、以下のとおり金額の要件を緩和します。
現行
兼務する工事はいずれも、契約金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満であること
改正後
兼務する工事はいずれも、契約金額4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満であること
適用開始日
令和5年1月1日以降に発注または契約する工事請負契約に適用します。
※兼任を希望する場合は、必ず「現場代理人兼任届」を工事発注部署に提出してください。
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現場代理人の他の工事との兼任について (PDF 77.0 KB)
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品川区発注工事における現場代理人の兼任に関する基準 (PDF 48.0 KB)
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現場代理人兼任届 (PDF 20.2 KB)
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現場代理人兼任届 (Excel 22.5 KB)
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