品川区創業支援等事業計画

ページ番号1003602 更新日 2026年10月1日

産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定

区では、区内において起業・創業を目指す方への支援により一層取り組み、創業の促進による経済活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国からの認定を受け「特定創業支援等事業」を実施しております。
区の特定創業支援等事業は、創業資金の融資あっ旋を前提とした創業相談を通じ、創業や創業後に必要な知識を習得するものです。

区内の創業者を応援します

特定創業支援等事業

1カ月以上4回以上の個別面談またはセミナー受講を経て、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業です。
区はこの支援を受けた創業者の求めにより、証明書を交付します。この証明書により以下の優遇措置を受けられます。

1.登録免許税の減免

認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて、創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社※1を設立する際に登記にかかる登録免許税が軽減※2(資本金の0.7%→0.35%)されます。

  • ※1 株式会社又は合同会社を指します。
  • ※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

2.創業関連保証の特例について

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6カ月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

3.日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります)。

詳細は下記の品川区中小企業支援サイトをご参照ください。

その他の創業支援事業

  • インキュベーション施設の設置
  • 運営インキュベーションマネージャによる創業支援
  • 創業支援セミナーの開催
  • テストマーケティングイベントの開催
  • ビジネスプランコンテストの開催
  • 品川産業支援交流施設(SHIP)の運営
  • ビジネス創造コンテストの開催

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お問い合わせ

地域産業振興課 創業・スタートアップ支援係
〒141-0033 品川区西品川1-28-3 中小企業センター

お問い合わせメール

電話:03-5498-6333
ファクス:03-3787-7961

外国人のための通訳サポート