道路占用料等の納付期限の猶予
ページ番号1004588 更新日 2026年10月1日
品川区では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に道路占用料等の納付が困難な事情がある占用者等に対し、下記のとおり、納付期限を猶予いたします。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に道路、公園、河川、法定外公共物の占用料を納付期限内に納めることが困難になった占用者等
(※個人、法人のいずれも対象となります)
対象期間
令和4年度分の占用料等
お手続きの方法
占用者等から区役所への電話での申し出に基づき、当初の納付期限から、次の期間、納付期限を猶予します。お申し出の際は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 道路占用料:最長6か月
- 公園、河川、法定外公共物の占用料:最長令和4年度末まで
受付開始日
令和4年4月1日