品川区建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱

ページ番号1004481 更新日 2026年10月1日

手続きの概要について

この要綱では、床面積が80平方メートル以上の解体工事を行う際に、近隣に事前周知するための標識の設置と近隣住民(周辺10メートルまたは1H(高さの等倍の周辺距離)の広い範囲内)への説明を求めています。
また、品川区住宅課あてに標識設置の届出(第2号様式)と説明の報告(第5号様式)も必要となります。

原則として、下記の電子申請により届出および報告してください。

アクセスはこちら

電子申請の方法については、『電子申請の手続き方法について』をご確認ください。

標識設置

次のア~ウのいずれかに該当する場合は着工の14日前までに、その他の場合は着工の10日前までに標識(第1号様式)を設置すること。

  • ア.床面積が500平方メートル以上
  • イ.階数が3以上(木造を除く)
  • ウ.地階(半地下を除く)を有するもの

近隣説明

着工の7日前までに近隣住民に説明を行う。
なお、前述のア~ウのいずれかに該当する場合は原則として説明会方式とする。

要綱の手続きの流れ

  1. 標識の設置(上記ア~ウに該当する場合は工事着手日の14日前までに、その他の場合は10日前まで)
  2. 標識設置届の提出(標識設置後速やかに)
  3. 説明会等の開催(工事着手日の7日前まで)
  4. 説明会等報告書の提出(説明会等開催後速やかに)
  5. 工事着手

関係図書の提出

標識を設置したとき、または近隣住民に対して説明を行ったときには、速やかに下表に定める様式により関係図書を提出してください。

提出様式

添付資料

解体工事標識設置届

第2号様式(第6条関係)

  1. 案内図
  2. 標識設置位置図
  3. 標識の遠景・近景(記載内容が判読できるもの)の写真

解体工事説明会等報告書

第5号様式(第8条関係)

  1. 議事録
  2. 近隣住民の範囲がわかる図
  3. 近隣住民への説明に使用した資料

解体工事関連部署

建設リサイクル法について

石綿(アスベスト)について

ダウンロードファイル等一覧

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