調停委員会
ページ番号1004483 更新日 2026年10月1日
調停委員会は、「品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」(以下、条例)に定める調停の際に、必要な調査審議を行い意見を述べるとともに、その他の紛争の予防と調整に関する重要事項についても調査審議するために設置された第三者的行政機関です。
品川区調停委員会は、毎月第2金曜日が定例開催日です。(原則非公開となっております。)
委員の職務等について
- 区長の諮問に応じて、条例に基づく調停の際に、必要な調査審議を行いの施行に関する重要事項の調査、審議を行います。
- 品川区調停委員会は、法律、建築または環境等の分野に関し優れた知識および経験を有する者のうちから区長が委嘱する委員6人以内をもって組織されます。
- 品川区調停委員会は、現在委員3名で構成されています。任期は2年(再任あり)となっています。
調整の流れについて
あっせん・調停は、概ね次のとおりに進めていきます。
- 建築主および近隣関係住民からの紛争調整申出書の提出
(原則双方からの申し出が必要です) - あっせん
- 解決または打ち切り
- 調停移行勧告
- 建築主および近隣関係住民の受諾
(原則双方の受諾が必要です) - 調停
- 解決・打ち切り