建築確認申請前に行っていただく主な手続
ページ番号1004268 更新日 2026年10月1日
| 条例・要綱名 | 対象 | 担当部署 |
|---|---|---|
| 品川区細街路拡幅整備要綱 | ※建築基準法第42条2項に規定する道路で以下のもの
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建築課 電話 03-5742-6772 本庁舎6階 |
| 建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) |
下記規模以上の工事について、工事着手の7日前までに届出
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建築課 電話 03-5742-6771 本庁舎6階 |
| 東京都福祉のまちづくり条例 |
床面積2,000平方メートル以上の事務所や床面積500平方メートル未満の店舗等 詳細は「東京都福祉のまちづくり条例 施設整備マニュアル」を参照 |
建築課 本庁舎6階 |
| 開発許可(都市計画法第29条) | 開発区域の面積が500平方メートル以上で建築物の建築等を目的とした、道路の新設や廃止などによる「区画の変更」および切土・盛土による「形質の変更」に係るもの |
住宅課 電話 03-5742-6926 本庁舎6階 |
| 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)の特定開発許可 | 土砂災害特別警戒区域内で非自己用住宅、社会福祉施設、学校、医療施設の建築物の建築を目的とした「区画の変更」および「形質の変更」 |
住宅課 電話 03-5742-6926 本庁舎6階 |
| 宅地造成及び特定盛土規制法(盛土規制法)の許可 |
規制対象となる盛土等の規模
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住宅課 電話 03-5742-6926 本庁舎6階 |
| 品川区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例 |
[第1種低層住居専用地域] [上記以外の用途地域] |
住宅課 電話 03-5742-6926 本庁舎6階 |
| 品川区建築物の解体工事計画の事前周知に関する指導要綱 | 建築物の床面積の合計が80平方メートル以上の解体工事 |
住宅課 電話 03-5742-6926 本庁舎6階 |
| 品川区葬祭場等の設置に関する環境指導要綱 | 葬祭場、遺体保管所およびエンバーミング施設の新築、改築、増築および使用方法の変更 |
住宅課 電話 03-5742-6926 本庁舎6階 |
| 品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例 | 階数が3以上かつ住戸数15戸以上の共同住宅(区分所有に限る) *建築確認申請の20日前までに「地域連絡調整員選任届」を提出してください。 |
地域活動課 電話 03-5742-6690 第二庁舎6階 |
| 品川区みどりの条例 | 敷地面積が300平方メートル以上の建築行為等 |
公園課 電話 03-5742-6799 第二庁舎4階 |
| 品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱 |
[民間施設] [公共施設] |
河川下水道課 電話 03-5742-6794 第二庁舎5階 |
| 景観法・品川区景観条例 |
下記規模以上の建築物の新築等は確認申請の30日前までに届出
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都市計画課 電話 03-5742-6534 本庁舎6階 |
| 品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱 |
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都市計画課 電話 03-5742-6534 本庁舎6階 |
| 品川区ワンルーム形式等集合建築物に関する指導要綱 |
以下の項目すべてに該当する建築物
※別途「品川区における建築物等の福祉に関する整備要綱」の適用を受ける場合がある |
都市計画課 電話 03-5742-6534 本庁舎6階 |
| 品川区自転車等の放置防止および自転車等駐輪場の整備に関する条例 |
[運動場面積が500平方メートル超] [店舗面積、教室面積、診療施設面積が300平方メートル超] [200平方メートル超] |
地域交通政策課 電話 03-5742-6786 第二庁舎5階 |
| 品川区特定商業施設の出店に伴う周辺地域の生活環境の保全に関する要綱 |
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地域産業振興課 電話 03-5498-6332 中小企業センター2階 |
| 品川区廃棄物の処理および再利用に関する条例 |
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品川区清掃事務所 電話 03-3490-7051 大崎1-14-1 |
| 品川区事業用建築物および集合住宅における再利用対象物および廃棄物の保管場所の設置に関する指導要綱 |
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品川区清掃事務所 電話 03-3490-7051 大崎1-14-1 |
| 文化財保護法 |
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庶務課 電話 03-5742-6839 第二庁舎7階 自然教育園 |