新築・増改築等のときは確認申請を

ページ番号1004269 更新日 2026年10月1日

建築物は、建蔽率、容積率、高さなど建築関係法令に適合していなければ建設することができません。新築、増改築する場合は、工事を始める前に建築の確認申請を行ってください。

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