樹木の保存事業

ページ番号1004596 更新日 2026年10月1日

緑を守る施策の一環として、「品川区みどりの条例」の規定に基づき、区内に残された数少ない大木及び樹林を保護するため、所有者の同意を得て区の「保存樹木(林)」に指定します。指定されると、剪定や害虫駆除などの樹木を守るお手伝い(助成)を区が行います。

保存樹木等の指定について

保存樹木等の指定基準

  1. 樹木
    地上1.5メートルの高さにおける幹回りが1.2メートル以上の立木
  2. 樹林
    樹林の面積が300平方メートル以上あるもので保存樹木の基準に該当する樹木を1本以上含むもの
  3. 生け垣
    高さが0.9メートル以上で、その長さが30メートル以上あるもの

保存樹木等の指定申請

保存樹木等の指定を希望される場合、樹木等の所有者または管理されている方が、申請してください。
品川区電子申請サービスより申請することができます。

指定後の助成について

指定後の助成内容

  • 3年に一度の基本剪定等
  • 病害虫防除、樹勢回復工事等
  • 損害賠償保険への加入
  • 樹木医による診断および助言

保存樹木等の助成申請

指定されている保存樹木等の助成を希望される場合、樹木等の所有者または管理されている方が、申請してください。
品川区電子申請サービスより申請することができます。

保存樹木等の変更について

変更に該当する内容

  • 保存樹木等を伐採しようとするとき(※1)(※2)
  • 保存樹木等が滅失し、または枯死したとき(※2)
  • 保存樹木等またはその存する土地を譲渡しようとするとき
  • 住所または氏名を変更したとき

住所または氏名を変更したときは、新しい所有者等の身分証および写真が必要となります。

  • (※1)(1)保存樹木等を伐採しようとするときは事前に品川区公園課みどりの係(03-5742-6799)へご相談ください。
  • (※2)下記の変更申請について区の決定がなされた場合、みどりの条例施行規則第7条第3項にもとづき指定解除通知書を所有者等に通知します。
    (1)保存樹木等を伐採しようとするとき
    (2)保存樹木等が滅失し、または枯死したとき

保存樹木等の変更申請

指定されている保存樹木等の変更申請を希望される場合、樹木等の所有者または管理されている方が、申請してください。
品川区電子申請サービスより申請することができます。

保存樹木等の指定解除について

指定解除にあたっての注意事項

  • 指定解除された保存樹木等は、指定解除日をもって区の費用負担により加入している損害賠償保険の対象外となります。
  • 保存樹木等の指定解除について区の決定がなされた場合、みどりの条例施行規則第7条第3項にもとづき指定解除通知書を所有者等に通知します。

保存樹木等の指定解除申出書

指定されている保存樹木等の指定解除を希望される場合、樹木等の所有者または管理されている方が、申請してください。
品川区電子申請サービスより申請することができます。

お問い合わせ

公園課 みどりの係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6799
ファクス:03-5742-9127

外国人のための通訳サポート