開発許可(都市計画法第29条)

ページ番号1004344 更新日 2026年10月1日

品川区では、市街化区域内において開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為を行う場合に、区長の許可が必要です。
開発行為とは、主として建物を建てることを目的とし、道路の新設や廃止などによる「区画の変更」、切土・盛土による「形質の変更」を行うことをいいます。

なお、つぎのような場合には、開発行為とみなしません。

  • 単なる土地の分合筆。
  • 建築工事と不可分な一体の工事と認められる基礎打ち、土地の掘削など。
  • 1メートル以下の切土・盛土
写真:新設された道路
(写真)新設された道路

開発行為等の手引

品川区では開発行為等の手引を定めています。
下のリンクからご覧いただけます。

※盛土規制法に基づく宅地造成等に該当する場合は、盛土規制法の技術基準も適用となります。

新設道路等の無電柱化

令和8年10月31日より、居住の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為で、新たな道路の整備(既存の道路の拡幅を除く。)を伴うものは、開発区域内(新設道路および宅地など)の電柱新設が原則として禁止されます。
開発許可申請時、品川区に「無電柱化実施計画届出書」の提出が必要となります。

※無料相談窓口や補助事業については、東京都ホームページをご確認ください。

開発許可相談の事前予約制について

開発許可のご相談はお電話にて事前にご予約いただきますようにお願いいたします。会議や現場調査等で不在にしていることが多いため、予約なしで来庁された方への当日の相談は対応しかねる場合があります。あらかじめご了承ください。

  • ※ 開発許可相談日:月曜日~金曜日(祝日および12月29日~1月3日は除く)
  • ※ 予約電話番号:03-5742-6926
    (お電話の受付時間は午前8時30分~午後5時00分です。)

開発登録簿について

許可した開発行為ごとに開発登録簿を調製しています。
開発登録簿は閲覧(無料)や写しの交付(有料、一通につき700円)を行うことができますので、ご希望の方は住宅課窓口までお越し下さい。

許可申請の手続きの流れ

  1. 相談カード提出
  2. 事前協議の申請
  3. 同意・協議の申請
  4. 許可申請
  5. 工事着手の届出
  6. (盛土規制法のみなし許可の場合)
    中間検査受検
    定期報告
  7. 工事完了の届出

申請書等

事前の手続きにおける申請書等

開発許可申請における申請書等

申請手数料

工事着工から完了公告までの申請等

帰属手続きの申請書等

開発変更許可申請等における申請書等

その他開発行為に関する手続きにおける申請書等

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お問い合わせ

住宅課 開発指導担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6926
ファクス:03-5742-6963

外国人のための通訳サポート