不燃化特区支援事業

ページ番号1004406 更新日 2026年10月1日

東京には、山手線外周部を中心に木造住宅密集地域(以下「木密地域」という)が広範に分布しています。
これらの、木密地域は、道路や公園等の都市基盤が不十分なことに加え、老朽化した木造建築物が多いことなどから、地域危険度が高く、「首都直下地震による東京の被害想定」においても地震火災など大きな被害が想定されています。また、木密地域では、居住者の高齢化による建替え意欲の低下、敷地が狭小等により建替えが困難、権利関係が複雑で合意形成に時間を要することなどから、改善が進みにくい状況となっています。
そのため、従来からの取組に加え、特に改善を必要としている地区について、都と区が連携しながら、従来よりも踏み込んだ整備促進策を、重点的・集中的に実施することで、木密地域を燃え広がらない・燃えないまちにすることを目的としています。

不燃化特区 事業期間:平成25年度~令和12年度

品川区では、下記の8地区について不燃化特区の指定を受け、整備プログラムに基づいた防災まちづくりを推進しています。

東中延一・二丁目、中延二・三丁目及び西中延三丁目地区

補助29号線沿道地区

豊町四・五・六丁目、二葉三・四丁目及び西大井六丁目地区

旗の台四丁目・中延五丁目地区

戸越二・四・五・六丁目地区

西品川一・二・三丁目地区

大井五・七丁目、西大井二・三・四丁目地区

大井二丁目地区

不燃化特区支援制度 ※令和12年度までの期限付きの制度です

不燃化特区内では、下記の各種支援制度を実施しています。
※令和12年度までの期限付きの制度です。

パンフレット

支援制度の詳細については、以下のパンフレットをご覧ください。

[支援制度1] 取壊し・建替えに関するご相談に専門家を派遣します(無料)

制度内容
権利の移転や建替え等に関する相談に対して、弁護士や税理士等の専門家を派遣します(無料)
※原則として同一申請者につき、当該年度5回を限度とします。
専門家派遣の対象者
[支援制度2]の助成対象建築物または、その建築物が存する土地の所有権を有する個人
派遣可能な専門家
弁護士、税理士、一級建築士、不動産鑑定士、公認会計士、不動産コンサルタント、ファイナンシャルプランナー、土地区画整理士
※派遣まで、一カ月以上かかるため、お早めにご相談ください。

[申請書類]

[支援制度2] 老朽建築物の解体除却費用を助成します

※支援制度1を受けることなく、支援制度2からでも、支援制度をご利用いただけます。

助成内容
下記の助成対象建築物およびこれに附随する工作物の解体除却工事費用を助成します。
助成対象建築物
  • 不燃化特区内にあること
  • 次のいずれかに該当するもの
    • 平成17年3月31日以前に建築された木造建築物(ただし、平成5年6月25日以降に建築された、階数が3以上の建築物および延べ面積が500平方メートルを超える建築物は除く)
    • 昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物
    • 区の調査によって危険であると認められた築年次不明の木造建築物
    • 建築基準法上の未接道敷地を適法な状態で建替えるために行う除却建築物
助成金の交付を受けられる方
助成対象建築物の所有権を有する個人または中小企業
※ただし、共有者がいる場合は、共有者によって合意された代表者。区分所有建築物の場合は、区分所有者によって合意された代表者
助成限度額
  • 木造:助成対象建築物の延床面積1平方メートルあたり最大36,000円かつ上限18,000,000円
  • 軽量鉄骨造:助成対象建築物の延床面積1平方メートルあたり最大51,000円かつ上限25,500,000円

※令和8年7月1日から除却費を増額しました。詳しくは、添付のご案内をご参照ください。

[申請書類]

≪新制度≫ 未接道敷地・狭小敷地の敷地統合に対する支援

助成内容
未接道敷地や狭小敷地と、接道地との敷地統合に必要な「老朽建築物ではない」建築物の解体除却工事費用を助成します。
助成要件

次のすべてに該当すること

  • 未接道敷地の老朽建築物を敷地統合により耐火・準耐火建築物に建替えること
  • 相続または贈与による未接道敷地等の取得でないこと
助成金の交付を受けられる方
助成対象建築物の所有権を有する個人または中小企業
助成限度額
  • 木造:助成対象建築物の延床面積1平方メートルあたり最大36,000円かつ上限18,000,000円
  • 軽量鉄骨造:助成対象建築物の延床面積1平方メートルあたり最大51,000円かつ上限25,500,000円

※令和8年7月1日から除却費を増額しました。詳しくは、添付のご案内をご参照ください。

[支援制度3] 引越しにかかる費用を助成します

助成内容
老朽建築物の解体に伴う住替え等に必要となる転居一時金(礼金、権利金、仲介手数料)・移転費用・家賃(3カ月分)について助成します。
助成金の交付を受けられる方
品川区の除却支援制度(不燃化特区、都市防災不燃化促進、耐震化)を利用して除却される老朽建築物を申請日より1年以上前から継続して使用している建物所有者または借家人(個人に限る)
助成限度額
下記の表をご覧ください。
助成限度額

対象老朽建築物の使用面積

転居一時金

家賃

移転費用(1回分)

30平方メートル未満

262,000円

262,000円

130,000円

30平方メートル以上60平方メートル未満

315,000円

315,000円

160,000円

60平方メートル以上

420,000円

420,000円

200,000円

[申請書類]

[支援制度4] 耐火・準耐火建築物にするための費用を助成します

助成内容
老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てる際に、不燃構造化するために必要な工事費用(個人のみ)および建築設計費・工事監理費について助成します。
助成金の交付を受けられる方
品川区の除却支援制度(不燃化特区、都市防災不燃化促進、耐震化)を利用して老朽建築物を除却した方(中小企業は建築設計費・工事監理費のみ対象)
助成限度額
※令和8年4月から、建築工事費を増額しました(個人のみ)

※令和8年7月1日から建築設計費・工事監理費を増額しました。詳しくは、面積助成額対応表をご覧ください。

[申請書類]

≪新制度≫ [加算助成 拡充1] 高齢者または障害者等世帯の建替えを支援します

※当該年度の予算執行状況により受付が終了する場合があります。

助成内容
65歳以上の高齢者または身体・精神・愛の手帳を所有する障害者または要介護・要支援認定を受けている方が、居住する住宅の建替えに対する工事費用について加算助成します。
助成要件

以下1と2すべてに該当すること
※ただし、[加算助成 拡充2]との併用申請はできません

  1. 次のいずれかの者を含む世帯であること
    • 年齢が満65歳以上となる者
    • 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
    • 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳の交付を受けている者
    • 精神保健および精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者
    • 介護保険法第19条に規定する要介護認定または要支援認定を受けている者
    • その他区長が認める者
  2. 建替え後の建築物が耐火建築物または準耐火建築物で、支援制度4(不燃構造化支援助成)を利用した建替えであること
加算助成額
支援制度4の建替えに対する工事費として、150万円を加算

≪新制度≫ [加算助成 拡充2] 高齢者世帯と子世帯等の多世帯が同居するための建替えを支援します

※当該年度の予算執行状況により受付が終了する場合があります。

助成内容
親世帯(65歳以上の者を含む世帯)と子世帯が同居するための、住宅の建替えに対する工事費用について加算助成します。
助成要件

以下1と2と3すべてに該当すること
※ただし、[加算助成 拡充1]との併用申請はできません

  1. 建替え後の建築物が耐火建築物または準耐火建築物で、支援制度4(不燃構造化支援助成)を利用した建替えであること
  2. 65歳以上の者を含む世帯との同居であること
  3. 建替え後の高齢者世帯の居住面積が20平方メートル以上であること
加算助成額
支援制度4の建替えに対する工事費として、200万円を加算

≪新制度≫ [加算助成 拡充3] 未接道敷地の解消を支援します

※当該年度の予算執行状況により受付が終了する場合があります。

(1)敷地統合に対する支援
助成内容

未接道敷地や狭小敷地と、接道地との敷地統合に必要な、測量費・登記費・仲介手数料について助成します。

助成要件

以下1と2すべてに該当すること

  1. 未接道敷地や狭小敷地の老朽建築物を敷地統合により耐火・準耐火建築物に建替えること
  2. 相続または贈与による未接道敷地等の取得でないこと
助成限度額
限度額は、200万円
(2)接道要件確保に対する支援
助成内容
未接道敷地の接道要件を満たすために取得する通路敷地等の測量費・登記費・仲介手数料について助成します。
助成要件

以下1と2すべてに該当すること

  1. 未接道敷地の老朽建築物が接道要件を満たし、耐火・準耐火建築物に建替えること
  2. 相続または贈与による未接道敷地等の取得でないこと
助成限度額
限度額は、150万円

[支援制度5] 固定資産税・都市計画税の減免が受けられます

  • ※減免が受けられる建物の要件は、支援制度1~4の要件とは異なります。
  • ※詳細は、品川都税事務所固定資産税班へお問い合わせください。(問合せ番号:03-3774-6677)
取壊して更地にした場合
土地に対する固定資産税・都市計画税について最長5年間、8割の減免が受けられます。
※更地が継続して適正に管理されていることが要件であるため、毎年の手続きを行う必要があります。
(申請は毎年1月の最初の開庁日から6月30日までの間に受け付けます)
耐用年限の3分の2を超過した老朽建築物を、支援制度2の助成制度を活用せずに自費で解体工事される場合でも対象となります。
解体除却工事契約前に、木密整備推進課に老朽建築物認定申請書をご提出ください。
添付書類にて判断し、老朽建築物認定認定結果通知書をお渡しいたします。
除却工事完了後、更地として管理し、固定資産税・都市計画税の減免を受ける際は、改めて木密整備推進課へ更地の適正管理届出書をご提出ください。
住宅に建替えた場合
家屋に対する固定資産税・都市計画税について最長5年間、10割の減免が受けられます。
※取壊した家屋と新築住宅の所有者が同一であることなど条件がございます。
(申請は新築した年の翌々年の2月末日まで)

[申請書類]

共通申請書類等

品川区要綱

不燃化特区支援事業は以下の要綱に基づき実施しています。

上記の内容に関するお問い合わせはこちら 03-5742-6925

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お問い合わせ

木密整備推進課 木密整備担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6779
ファクス:03-5742-6756

外国人のための通訳サポート