整備地域等不燃化集中促進事業

ページ番号1009812 更新日 2026年10月19日

能登半島地震での大規模市街地火災を踏まえ、整備地域・重点整備地域(不燃化特区を除く)・防災環境向上地区のうち、局所的に不燃化が進まない区域において集中的に不燃化を促進するため、品川区では、令和8年度から「小山2丁目」・「中延4丁目」において、老朽建築物の除却・引っ越し・建替え等に係る一部費用の助成支援を行います。

事業実施地区

事業実施地区は、小山2丁目 中延4丁目の全域です。

地図:小山2丁目 中延4丁目の全域

不燃化集中促進支援制度 ※令和12年度までの期限付きの制度です

事業内容

  • 支援制度1:取壊し・建替えに関する相談に、専門家を無料派遣
  • 支援制度2:老朽建築物の解体除却費用の助成
  • 支援制度3:引越しにかかる費用の助成
  • 支援制度4:耐火・準耐火建築物にするための費用の助成

事業期間

令和8年4月1日~令和13年3月31日
(手続きすべて期間内に終わらせる必要があります。)

助成申請手続き

下記の各種支援制度を実施しています。
※令和12年度までの期限付きの制度です。

パンフレット

支援制度の詳細については、以下「整備地域等不燃化集中促進支援制度 パンフレット」をご覧ください。

[支援制度1] 取壊し・建替えに関するご相談に専門家を無料で派遣します

支援内容

権利の移転や建替え等に関する相談に対して、弁護士や税理士、建築士等の専門家を無料で派遣します。
※原則として同一申請者につき、当該年度5回を限度とします。

専門家派遣の対象者

[支援制度2]の助成対象建築物または、その建築物が存する土地の所有権を有する個人。

派遣可能な専門家

弁護士、税理士、一級建築士、不動産鑑定士、公認会計士、ファイナンシャルプランナー、土地区画整理士など
※派遣まで、一カ月以上かかるため、お早めにご相談ください。

申請書類

[支援制度2] 老朽建築物の解体除却費用を助成します

※支援制度1を受けることなく、支援制度2からでも、支援制度をご利用いただけます。

支援内容

下記の助成対象建築物であり、建築敷地を細分化しない場合は、建築物等の解体除却工事費用を助成します。

助成金の交付を受けられる方

助成対象建築物の所有権を有する個人または中小企業基本法第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの。
※ただし、共有者がいる場合は、共有者によって合意された代表者。区分所有建築物の場合は、区分所有者によって合意された代表者。

助成対象建築物

当事業実施地区にあり、かつ、次のいずれかに該当するもの

  • 平成17年3月31日以前に建築された木造建築物
    (ただし、平成5年6月25日以降に建築された、階数が3以上の建築物および延べ面積が500平方メートルを超える建築物は除く)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物

※宅地建物取引業者が、除却後に建築する建築物の販売を行うために除却する場合は対象となりません。

助成要件

  • 敷地の細分化の恐れがないこと
  • 助成対象建築物の敷地を分割しないこと。

※敷地が細分化された場合、助成金の返還が発生する場合があります。

助成限度額

  • 木造:助成対象建築物の延床面積1平方メートルあたり最大36,000円かつ上限18,000,000円
  • 軽量鉄骨造:助成対象建築物の延床面積1平方メートルあたり最大51,000円かつ上限25,500,000円

※令和8年7月1日から除却費を増額しました。詳しくは、添付のご案内をご参照ください。

申請書類

[支援制度3] 引越しにかかる費用を助成します

支援内容

品川区の除却支援を利用して老朽建築物を耐火・準耐火建築物にするのに必要となる転居一時金(礼金、権利金、仲介手数料)・移転費用・
家賃(3カ月分)を助成します。

助成金の交付を受けられる方

品川区の除却支援制度(支援制度2または、耐震化支援制度)を利用して除却される老朽建築物を申請日より1年以上前から継続して使用している建物所有者。
※借家人は助成金の交付を受けられません。

助成限度額

対象老朽建築物の使用面積

転居一時金

家賃

移転費用(1回分)

30平方メートル未満

262,000円

262,000円

130,000円

30平方メートル以上60平方メートル未満

315,000円

315,000円

160,000円

60平方メートル以上

420,000円

420,000円

200,000円

申請書類

[支援制度4] 耐火・準耐火建築物にするための費用を助成します

支援内容

品川区の除却支援を利用して老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てる際に、
建築敷地を細分化しない場合に限り不燃構造化に必要な建築設計費・工事監理費を助成します。

助成金の交付を受けられる方

次のすべてに該当すること

  • 品川区の除却支援制度(支援制度2または、耐震化支援制度)を利用して老朽建築物を除却した方(その親族を含む)
  • 敷地の細分化の恐れがないこと。品川区の除却支援制度を利用して除去した老朽建築物の敷地を分割しないこと。

助成限度額

詳しくは、面積助成額対応表をご覧ください。

申請書類

共通申請書類

必要に応じて提出お願いします。

要綱

整備地域等不燃化集中促進事業は以下の要綱に基づき実施しています。

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お問い合わせ

木密整備推進課 木密整備担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6779
ファクス:03-5742-6756

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