介護保険の対象と保険料

ページ番号1002610 更新日 2026年10月20日

このページでわかること

介護保険の加入対象者(40歳以上)・被保険者証の受け取り方・保険料の金額と納め方・滞納した場合のリスク・保険料の軽減制度・2026年度(令和8年度)税制改正に伴う特例措置について確認できます。

介護保険に加入する対象者

40歳以上のすべての人が介護保険の加入者(被保険者)です。

年齢によって2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。

  • 第1号被保険者 :65歳以上の人
  • 第2号被保険者 :40歳以上65歳未満で医療保険に加入している

加入者の詳細については「介護保険の加入者」のページをご確認ください。

介護保険被保険者証の受け取り方

被保険者証は、以下の状況に応じて自宅に郵送されます。窓口での手続きは原則不要です。

65歳になる方へ

65歳になる月(誕生日の前日が属する月)の前月に被保険者証が届きます。

品川区に転入・転居した方へ

手続き後、翌日以降に新住所へ被保険者証が届きます

介護認定申請をした方へ

認定決定後に認定内容が記載された被保険者証が届きます

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼・変更した方へ

届出が受理された後、ケアプランを作成する事業者名が記載された被保険者証が自宅に届きます。

被保険者証を紛失・破損した場合

窓口または郵送で再交付を申請できます

被保険者証や負担割合証を紛失・破損した場合は、窓口または郵送で再交付を申請してください。

詳細は「介護保険被保険者証・負担割合証などの再交付」のページをご確認ください。

介護保険料の金額と納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)

所得に応じた17段階で保険料が決まります。

保険料は、介護サービスにかかる費用をもとに品川区が基準額を設定し、ご本人の所得に応じた17段階に調整されます。保険料の具体的な金額は「第1号被保険者の保険料」のページをご確認ください。

納め方(65歳以上の方)

  • 特別徴収(年金天引き) :年金受給額が年額18万円以上の場合、年金から自動的に差し引かれます
  • 普通徴収(納付書・口座振替) :年金受給額が年額18万円未満の場合、または特別徴収が開始されるまでの間は、納付書または口座振替でお支払いください。

 

 

40〜64歳の方(第2号被保険者)

医療保険料と一緒に納めます。

介護保険料を単独で納めるのではなく、医療保険料(健康保険料)に含める形で納めます。

詳細は「第2号被保険者の保険料」のページをご確認ください。

保険料を滞納すると介護サービスの給付が制限されます

特別な事情がないまま保険料を滞納すると、滞納した期間に応じて介護サービスの給付が制限されます。

介護保険料は納め忘れのないようご注意ください。

具体的な制限内容は「滞納するとどうなるの」のページをご確認ください。

納付が困難な場合は早めにご相談ください

特別な事情により保険料の支払いが難しい場合は、介護保険料係にお早めにご相談ください。

分割納付や減免が認められる場合があります。

介護保険料徴収員が自宅を訪問する場合があります

納付期限を過ぎた保険料の徴収のため、介護保険料徴収員が平日にご自宅を訪問することがあります。

徴収員は必ず「徴収員証」を携帯しています。

保険料の軽減制度(特例減額・災害等による減免)

特例減額:第3・4段階の方は、申請により第2段階と同額まで減額できる場合があります

以下の要件をすべて満たす場合、申請月の月末7日前までに申請し承認されると、

申請月以降の保険料が第2段階と同じ額まで減額されます。

特例減額の申請要件(以下のすべてを満たすこと)

  • 品川区の介護保険第1号被保険者(65歳以上)であること
  • 保険料の段階が第3段階または第4段階であること
  • 賦課期日現在の所属する世帯全員の前年の収入合計が、1人世帯で120万円以下(1人増えるごとに60万円を加算)であること
  • 300万円以上の預貯金、居住用以外の土地・家屋を所有していないこと
  • 当該年度の住民税が課税されている方と生計を共にしていないこと、かつ住民税が課税されている人の扶養に入っていないこと

申請に必要な書類

  • 介護保険料減額申請書(特例)【2026年度(令和8年度)版】
  • 生活の状況に関する調査票(特例)【2026年度(令和8年度)版】
  • 加入中の健康保険の資格確認書(コピー可)
  • 前年の受給額がわかる年金・各種保険・恩給等の振込通知書など(コピー可)
  • 残高がわかる預貯金通帳(コピー可)
  • 非課税証明書等(必要な場合のみ)(コピー可)
申請方法の詳細については、お問い合わせ先の介護保険料係にご相談ください。

災害等による保険料の減免

震災・火災などで財産に大きな損害を受けた場合

第1号被保険者本人、または世帯の生計を主に担う方が、震災・風水害・火災などの災害により住宅・家財・その他財産に著しい損害を受けた場合、保険料が減額または免除される場合があります。詳細は下記の介護保険料係にお問い合わせください。

介護保険に関する公示送達について

公示送達は下記リンクから確認ください。

2026年度(令和8年度)の介護保険料算定における特例措置

介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、介護保険法施行令の改正に基づき、2026年度(令和8年度)の介護保険料においては、2025年度(令和7年度)税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定いたします。また本人や世帯の特別区民税課税状況においても。同様に改正前の給与所得控除額を用いて判定いたします。

2026年度(令和8年度)の住民税が非課税であっても、介護保険料の段階判定では「課税者」として扱われる場合があります。
給与所得控除額の改正内容(2025年(令和7年)分から適用)

給与収入

改正前の給与所得控除額

改正後の給与所得控除額

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超〜180万円以下

給与収入×40%-10万円

65万円

180万円超〜190万円以下

給与収入×30%+8万円

65万円

190万円超

変更なし

2026年度(令和8年度)介護保険料算定における特例の適用例

項目

2025年度(令和7年度)

2026年度(令和8年度)

住民税の課税状況

課税

非課税(税制改正により)

介護保険料の段階

第7段階

第7段階(課税者として判定・特例適用)

関連資料

よくある質問

Q:65歳になりましたが、会社勤めで給与があります。介護保険料は給与から差し引かれますか?

A:65歳からは、ご自身でお住まいの自治体に保険料を納める方式に変わります。 40歳から64歳までは健康保険料と一緒に給与から差し引かれていましたが、65歳以降はお住まいの自治体へ直接納めていただく形になります。

Q:65歳になって年金を受け取り始めましたが、年金から介護保険料が差し引かれません。なぜですか?

A:年金天引き(特別徴収)の開始には、6か月〜1年かかります。 開始されるまでの間は、納付書または口座振替でお支払いください。手続きは不要です。

Q:収入が少なくても、介護保険料を納める必要がありますか?

A:65歳以上のすべての方に保険料を納めていただく必要があります。 保険料額は住民税の課税状況等に応じた17段階で設定されており、収入の少ない第1〜4段階の方については2019年(令和元年)度から消費税を財源とした軽減措置が適用されています。

Q:これまで年金天引き(特別徴収)だったのに、納付書払い(普通徴収)に切り替わりました。なぜですか?

A:年度途中で保険料額が変更されたため、一時的に年金天引きが停止しています。 年金天引きの再開は翌年10月の見込みです。その他の理由で停止する場合は次のQ&Aをご確認ください。

Q:年金天引き(特別徴収)ができなくなる主な理由は何ですか?

A:以下のいずれかに該当すると、年金天引きが停止します。

  • 年金の現況届の提出が遅れた場合
  • 受給する年金の内容を変更した場合
  • 年金を担保に入れた場合
  • 基礎年金部分の支給額が減額された場合

年金の詳細は各年金保険者(年金事務所・共済組合等)にお問い合わせください。

Q:転出や所得変更で年金天引きの金額が0円になったはずなのに、まだ年金から差し引かれています。なぜですか?

A:年金天引きの停止手続きには2か月以上かかるため、変更前の金額が一時的に差し引かれる場合があります。 納め過ぎとなった分は還付または未納分への充当で対応します。詳細は年金天引きが行われた月の翌月に「過誤納金還付(充当)通知書」でお知らせします。

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お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険料係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6681
ファクス:03-5742-6881

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