利用者負担が高額になったとき(高額介護サービス費)

ページ番号1002642 更新日 2026年10月1日

在宅サービスや施設サービスの1カ月あたりの利用者負担額(保険給付対象額)の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯の合算額)が利用者負担の上限額を超えた場合、超えた額を高額介護サービス費として支給します。
1カ月の利用者負担の上限額については下記リンク先をご参照ください。

なお、以下の負担は高額介護サービス費の計算の対象に含まれません。

  • 福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担分
  • 施設サービスなどの食事代や居住(滞在)費などの利用者負担分
  • 支給限度額を超える利用者負担分

利用者負担の上限額(一カ月)

利用者負担上限額
利用者負担段階区分 利用者負担上限額(世帯合計)
住民税課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の第1号被保険者(65歳以上)がいる世帯 140,100円
住民税課税所得380万円(年収約770万円)以上、住民税課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の第1号被保険者(65歳以上)がいる世帯 93,000円
  • 住民税課税所得380万円(年収約770万円)未満の第1号被保険者(65歳以上)がいる世帯
  • 住民税課税者がいる世帯
44,400円
住民税世帯非課税 24,600円
住民税世帯非課税
  • 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80.9万円以下(令和8年8月以降は82.65万円以下)の人
  • 老齢福祉年金受給者
15,000円(個人)
  • 生活保護受給者
  • 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護受給者とならない場合
15,000円(個人)
15,000円

高額介護サービス費支給申請方法

対象となる方には、担当係からお知らせと「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」をお送りします。
届いたら必要事項を記入してご提出ください。申請書を提出した翌月以降に指定された口座へお振込みいたします。

  • 振込が決定したら「高額介護(予防)サービス費支給決定通知書」をお送りします。
  • 高額介護サービス費支給額は、サービス利用月のおよそ3カ月後に計算され決定します。(介護認定状況等により決定が遅れる場合があります)
  • 申請のお知らせや支給決定通知は、保険証に記載された住所地へお送りしています。
    やむを得ない事情があり、住所地で受け取ることが難しい場合は、送付先を変更することができます。
  • 「送付先変更」については次のリンクをご覧ください。

ぴったりサービスの利用が開始されました

令和5年1月4日からぴったりサービスを使ったオンライン申請が可能となりました。
パソコンやスマートフォンをお持ちの人で、インターネットに接続できる環境があれば利用できます。
※ぴったりサービスで申請手続きを行う場合には、マイナンバーカードが必要です。

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護給付係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6927
ファクス:03-5742-6881

外国人のための通訳サポート