受動喫煙防止対策の推進(支援事業・補助金等情報)
ページ番号1002297 更新日 2026年10月1日
受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止するため、自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することを目的として、国および東京都では健康増進法や東京都受動喫煙防止条例により規制を行うこととなりました。区でも法律や条例等に基づいて、受動喫煙防止対策を進めてまいります。
健康増進法・東京都受動喫煙防止条例
改正健康増進法
国では、平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)」を成立させ、多数の者が利用する施設等を区分し、その区分に応じて、一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権限者(所有者等の、施設等の設備の改修等を適法に行うことができる権限を有する者)が講ずるべき措置等について定めました。
詳しい情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。
東京都受動喫煙防止条例
東京都では、平成30年6月に「東京都受動喫煙防止条例」を成立させ、特に健康影響を受けやすい20歳未満の子どもや、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員の方を、受動喫煙から守る観点から規制を定めました。
詳しい情報は東京都保健医療局のホームページをご覧ください。
受動喫煙防止対策や改正法・条例に関する問い合わせは以下の番号まで
電話:0570-069690(もくもくぜろ) 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)午前9時~午後5時45分
施行経過
- 令和元年(2019年)7月1日
第一種施設(学校・病院・児童福祉施設など)の敷地内禁煙 - 令和元年(2019年)9月1日
学校等の屋外を含む敷地内禁煙(都条例)
飲食店内の喫煙状況の店頭表示(都条例) - 令和2年(2020年)4月1日
全面施行
法・条例については次のリンクをご覧ください。
各種支援事業
東京都喫煙専用室設置に関する専門アドバイザーによる相談事業
東京都では、令和2年4月の法律・条例の全面施行後も、喫煙専用室等を設置しようとする施設に対し、個別の課題に応じた専門アドバイザーによる無料相談を行っています。
- 対象
- 東京都内に所在する施設(事務所、飲食店、宿泊施設など)
- 費用
- 無料
- 活用事例
-
- 喫煙専用室の設置にあたって必要な条件を知りたい
- 既存の喫煙場所が喫煙専用室の要件に適合するか調べたい
- 申込窓口
- 上記相談番号 0570-069690
喫煙専用室の設置等に関する補助金等
東京都による補助事業
※令和8年度の受付締切は令和8年9月11日(金曜日)午後4時45分まで
- 補助対象
- 詳細は、令和8年度受動喫煙防止対策支援補助金 募集要項でご確認ください。
- 補助率
-
- 客席面積100平米以下の中小飲食店 10分の9
- 1以外の中小飲食店 3分の2
- 補助上限額
- 1施設につき400万円
- お問い合わせ先
-
受動喫煙防止対策相談窓口 0570-069690(もくもくゼロ)
※提出方法、スケジュール、締め切り等注意すべき点がありますので、ホームページ(とうきょう健康ステーション)でご確認してください。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
公益財団法人 東京都中小企業振興公社による助成事業
※令和8年度の助成金申請書受理期限は、令和8年9月11日(金曜日)午後4時45分まで
予算に達し次第、申込受付を終了する場合があります。
- 助成対象
-
- 東京都内において宿泊施設を営む者
- 東京都内において飲食施設を営む者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当する者であり、かつ大企業が実質的に経営に参加していない者
※上記に該当する場合であっても、助成金の交付対象とならない場合があります。詳細は、募集要項をご確認ください。
- 助成率
-
- 客室面積100平方メートル以下の中小飲食店 10分の9以内
- 1以外の中小飲食店および宿泊施設 3分の2以内
- 助成上限額
- 1施設につき400万円
- お問い合わせ先
-
※提出方法、締め切り等注意すべき点がございます。また、東京都「外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備補助」事業を通じて取得した分煙設備の撤去等の場合の助成も記載されておりますので、詳細は、公益財団法人東京都中小企業振興公社のホームページでご確認してください。
公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課
事業環境変化に対応した経営基盤強化事業(受動喫煙防止対策支援コース)担当
電話:03-5244-4266
国(厚生労働省)による助成事業
※令和8年度の助成金申請書期限は、令和9年1月31日(日曜日)まで
申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切る予定があります。
- 助成対象
- 一定の要件を満たした中小企業事業主
- 助成率
-
- 主たる産業分類が飲食店の事業者 3分の2
- 1以外の事業者 2分の1
- 助成上限額
- 100万円
- お問い合わせ先
-
※助成金を受けるにあたっての注意事項が記載されています。詳細は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
厚生労働省東京労働局労働基準部健康課
電話:03-3512-1616
令和8年度の各補助金等については、それぞれのお問い合わせ先でご確認ください。
お問い合わせ
健康課 受動喫煙対策・公害保健係(受動喫煙対策)
〒140-8715 品川区広町2-1-36
電話:03-5742-7136
ファクス:03-5742-6883