【医療機関向け】感染症サーベイランスシステムの利用申請
ページ番号1002386 更新日 2026年10月1日
区内医療機関向けご案内
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号。以下、「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、感染症サーベイランスシステム(以下、「システム」)が平成18年度より運用されています。令和4年10月31日のシステム更改により、都道府県・保健所設置市・特別区・保健所・医療機関等の関係間で情報共有が即時に行えるよう、発生届等について医療機関等からのオンライン入力が可能となりました。
従前より、新型コロナウイルス感染症を除く感染症法に基づく感染症発生届等(以下、「発生届等」という。)については、ファクス等で管轄保健所にご報告していただいていたところですが、感染症法の改正により、令和5年4月1日から、電磁的方法により届け出を行うことが、感染症指定医療機関の医師は義務化、それ以外の医師については努力義務化されます。
各医療機関においては、以下のとおりアカウントの申請のご協力をお願いいたします。
医療機関等における利用者アカウントの申請について
(1)利用規約等
システムの利用は、別紙1「感染症サーベイランスシステム利用規約」への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、利用者ごとのアカウントが必要となります。
また、医療機関等からの発生届は、管轄の保健所にのみ報告可能であるため、複数の医療機関等に所属する方は機関ごとのアカウントが必要となります。
(2)申請方法
別紙2「システム利用申請様式」に利用する医師等全員分の情報をご入力の上、Eメールで品川区保健所 保健予防課感染症対策係(hcyobou-kansen@city.shinagawa.tokyo.jp)あてにご送付ください。に利用する医師等全員分の情報をご入力の上、Eメールで品川区保健所 保健予防課感染症対策係(hcyobou-kansen@city.shinagawa.tokyo.jp)あてにご送付ください。
注意
- 本申請で登録可能なアカウントは全数報告に用いる際の「医療機関」アカウントとなります。
- 定点医療機関が定点報告に用いるアカウントについては、東京都保健医療局へ申請いただきますようお願いいたします。
(3)関連資料
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