小児慢性特定疾病指定医

ページ番号1002460 更新日 2026年10月1日

小児慢性特定疾病指定医(以下「指定医」)とは、小児慢性特定疾病医療費の支給認定を申請する際に必要な診断書(医療意見書)が作成できる医師です。

指定医の役割

  1. 小児慢性特定疾病の患者が小児慢性特定疾病にかかっていること及びその疾病の状態が厚生労働大臣の定める程度であることを証明する医療意見書を作成すること。
  2. 国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。(当該調査及び研究に資する情報の提供。)
    詳細は「小児慢性特定疾病情報センター」をご確認ください。

品川区における指定医の指定状況

品川区が指定した指定医についての詳細は下記リンク先をご確認ください。

指定医の要件

診断または治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ医療意見書の作成に必要な知識と技能を有すると認められる者。

  1. 厚生労働大臣の定める認定機関の認定する専門医の資格を有すること。詳細は下記リンク先をご確認ください。
  2. 都道府県知事等が行う研修(指定医研修)を終了していること。

指定医研修について

品川区では、指定医研修をweb研修として実施しています。これから品川区に指定医の新規申請をされる方のうち、
専門医の資格を有していない方については本研修を受講し、指定医研修修了証の交付を受けて下さい。

指定医研修実施手順

  1. 小児慢性特定疾病指定医研修サイトにて指定医研修を受けて下さい。詳細は下記リンク先をご確認ください。
  2. 下記サイトでの研修受講後、指定医研修修了証を作成して下さい。
  3. 小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書等と併せて品川区保健予防課保健予防係に指定申請を行ってください。
    • ※自治体を品川区としてください。
    • ※本研修の修了をもって指定医の申請とはなりませんのでご注意ください。

申請手続について

令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1カ所だけになります。
品川区内に所在する医療機関で指定を希望する場合は、下記をご覧ください。

新規申請の手続き

以下3点をを申請窓口へ、ご提出ください(郵送可)

  1. 小児慢性特定疾病指定医申請書兼経歴書
  2. 医師免許証の写し
  3. 指定医の要件を満たしていることが確認できる書類(下記のどちらか)
    • 学会の専門医認定書の写し
    • 指定医研修修了証(専門医の資格を有していない方)

※上記の添付書類が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類の写し

指定の更新手続き

指定から5年ごとに更新申請が必要となります(更新時期が近づきましたら更新案内を送付いたします)。
現在の指定有効期間終了後も指定を希望される場合は、更新手続きを行っていただく必要があります。

以下2点を申請窓口へ、ご提出ください(郵送可)

  1. 小児慢性特定疾病指定医更新申請書
  2. 医師免許証の写し(医籍の登録番号や登録年月日に変更がある場合のみ、添付してください。)

変更の届出について

指定申請書の記載事項(住所・氏名・勤務医療機関・担当診療科目等)に変更のあった場合は、変更の届出が必要です。

  1. 小児慢性特定疾病指定医変更届
  2. 小児慢性特定疾病指定医指定書
  3. 変更内容が確認できる書類(医師免許証等)

辞退の届出について

指定を辞退しようとするときは、辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。

  1. 小児慢性特定疾病指定医辞退届
  2. 小児慢性特定疾病指定医指定通知書

申請窓口について(郵送可)

品川区 保健予防課 保健予防係
〒140-8715 品川区広町2-1-36 本庁舎7階
電話:03-5742-7846

お問い合わせ

保健予防課 保健予防係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-7846
ファクス:03-5742-6013

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