旧優生保護法による優生手術等を受けた方等への補償金

ページ番号1002284 更新日 2026年10月1日

令和7年1月17日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されました。
旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶を受けた方で対象となる方には、請求により国から補償金等が支給されます。

補償金

対象
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族) ※事実婚などを含む
支給額
本人1500万円 配偶者500万円

優生手術等一時金

対象
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
支給額
320万円

人工妊娠中絶一時金

対象
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額
200万円 ※優生手術等一時金を受給した場合には支給されない

請求期限等

請求期限

令和12年1月16日

請求手続

請求書をお住いの都道府県に提出した後、国の認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定

お問い合わせ

東京都旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話 03-5320-4206(平日9時~17時)
ファクス 03-5388-1401

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