公害健康被害補償制度概要

ページ番号1002456 更新日 2026年10月1日

公害健康被害補償制度とは、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、大気汚染の影響によって法律で規定された疾病(慢性気管支炎、気管支ぜん息、肺気しゅ、ぜん息性気管支炎のいずれか。以下、認定疾病と表記)を発症したと認定を受けた方に対し、法律により定められた給付を行う制度です。

※法改正により、昭和63年3月以降は新たな認定は行われておらず、現在認定を受けている方のみが対象となります。

制度の詳細は独立行政法人環境再生保全機構のホームページをご覧ください。

給付の種類

療養の給付及び療養費

認定患者の方が医療機関や調剤薬局に公害医療手帳を提示すると、認定疾病に係る治療、投薬等の医療費について原則自己負担なしで受けられます。(医療機関や調剤薬局からの請求に基づき、区が直接支払います)

療養手当

認定疾病で1カ月に4日以上通院または入院した場合、交通費等の補てんとして、認定患者の方からの請求に基づき支給されます。

障害補償費(障害等級が3級以上の方)

認定疾病に係る一定の障害による損害の補てんとして、偶数月に2カ月分が支給されます。

遺族補償費、遺族補償一時金、葬祭料

被認定者の方が認定疾病を一因として亡くなられ、一定要件を満たした場合に支給されることがあります。品川区公害健康被害認定審査会において、認定疾病と死亡との関連審査を行います。

各種手続き

必要な手続きのご案内は、以下のリンクをクリックしてください。

お問い合わせ

健康課 受動喫煙対策・公害保健係(公害保健)
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6747
ファクス:03-5742-6883

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