戦没者等のご遺族の皆さまへ「第十二回特別弔慰金」が支給されます
ページ番号1002487 更新日 2026年10月1日
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面 27.5万円(年5.5万円 5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
福祉計画課地域包括ケア推進担当(品川区役所3階)
受付は平日午前8時30分から午後5時までになります。
(品川区で請求を受け付ける方は、品川区にお住いの戦没者等のご遺族となります。)
※対応にお時間を頂戴する可能性がございますので、事前に福祉計画課地域包括ケア推進担当へお電話の上ご請求ください。請求期間は、令和10年3月31日までの3年間となっております。