平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

ページ番号1003074 更新日 2026年10月1日

厚生労働省は、平成25年から実施した生活扶助基準の改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ保護費の追加給付等の方針を決定しました。
品川区における追加給付の手続き等については、以下をご確認ください。

追加給付の概要について、詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
また、ご不明な点がある場合は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターはこちらへお問い合わせください。

品川区における追加給付に関する給付時期及び手続きについて

品川区における追加給付の概要は以下のとおりです。

(1)対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯が対象となります。
※令和8年4月から新たに生活保護が開始された世帯につきましては、本追加給付の対象外となります。

(2)追加給付額

国が定める算定基準に基づき、対象期間中の受給状況(世帯構成や保護の内容)に応じて個別に計算されます。
個々の世帯において給付される実際の額については、現在準備中です。

対象となる方と手続き方法

ご自身の現在の状況に応じて、手続きやお問い合わせ先が異なります。該当する項目をご確認ください。

(1)現在、品川区で生活保護を受給中の方

手続き

【対象期間内から現在に至るまで引き続いて生活保護利用中の期間について】
原則、ご自身での手続きは不要です。
対象期間や金額については、送付される決定通知でご確認ください。令和8年7月末以降、順次追加給付を行います。

【対象期間中に生活保護を廃止になった期間がある場合について】
原則、ご自身での手続きは必要です。申出については、現在の担当ケースワーカーへご連絡ください。

  • ※給付時期は世帯の状況等によって異なるため、給付までに数か月を要する場合があります。
  • ※受給期間や保護の内容によっては、追加給付の対象とならない場合があります。

問い合わせ

担当ケースワーカーへお問い合わせください。

2)過去に品川区で生活保護を受給していた方

対象期間中に品川区で生活保護を受給していたが、現在は保護が廃止となっている方です。
当時の世帯主から品川区への申出が必要となります。下記の必要書類等に必要事項を記入のうえ、添付書類と併せてご提出ください。

受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

必要書類

  • 申出書
    品川区で複数回保護を受給してる場合は、それぞれの期間ごとに申出が必要です。
  • 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等
  • 振込先口座預金通帳、キャッシュカードの写し(申出者本人の名義)
    銀行名、氏名、口座番号が分かるページ
  • 当時保護を受給していた世帯主および全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明)の写し
    保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可
  • その他必要に応じて添付する書類
    加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類提出が必要な場合があります。

必要書類はチェックリストご確認ください。

申出方法

以下のいずれかの方法でお手続きください。

郵送

必要書類一式を下記の送付先へお送りください。

〒140-8715 品川区広町2-1-36
品川区役所生活福祉課 最高裁追加給付担当

窓口

必要書類を持参のうえ、品川区福祉事務所まで来所してください。

受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
品川区広町2-1-36 第二庁舎3階 最高裁追加給付申出窓口

電子申請

品川区電子申請サービスにより、追加給付の申出をオンラインで行うことができます。
品川区電子申請サービスによる申出は次のリンクをご覧ください。

二次元コード:品川区電子申請サービス

申請できる方

  1. 当時の世帯主からの申出が必要です
  2. 代理人による申出

当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。

ご家族
委任状+戸籍謄本
成年後見人
生活保護受給していた本人の戸籍謄本または登記事項証明
施設等の職員
委任状+職員であることが分かる書類
世帯主が死亡している場合
申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。

問い合わせ

品川区生活保護費追加給付コールセンターへお問い合わせください。

(3)対象期間中に他の市区町村でも生活保護を受給していた方

対象期間中に品川区以外の自治体で受給していた期間がある方です。

手続き

当時受給していた自治体でお手続きを行ってください。

問い合わせ

当時の受給自治体へお問い合わせください。

よくある質問

Q.現在はA市で生活保護を受けていますが、平成25年8月時点ではB市で、その後C市で生活保護を受けていました。その場合A・B・C市から保護費の追加給付はありますか。

A.それぞれの自治体から追加給付されます。A市からは手続きをすることなく支払われますが、B市・C市に対しては申出を行ってください。

Q.平成25年当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。

A.亡くなられた方は保護費の追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。

Q.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。

A.収入認定の対象になりません。なお、保有が認められない物品の購入などは認められません。

出典

お問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(国のコールセンター)

電話番号:0120-179-445
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)※8月から10月は土日祝日も開設
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省設置)です。追加給付の概要や一般的なお問い合わせに対応しています。

品川区生活保護費追加給付コールセンター

電話番号:0120-507-437
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
品川区にて保護を受けていた(現在は受給していない)方向けの区の追加給付専用コールセンターです。
品川区以外で生活保護を受給していた期間のある方は該当の自治体へお問い合わせください。

中国残留邦人等支援給付受給中または受給していた方

電話番号:03-5742-6714
受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)

※追加給付をかたった詐欺にご注意ください
品川区がATMの操作、手数料等の振込み、通帳やキャッシュカードのお預かり、暗証番号の聞き取りをお願いすることはありません。
不審な電話を受けた場合は、最寄りの警察署や交番へ通報してください。

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お問い合わせ

生活福祉課 保護事務係
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6713
ファクス:03-5742-6798

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